子ども・子育て支援法等の改正により、2019年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されます。保育施設(保育園・認定こども園)や、幼稚園などを利用される場合、保育料や利用料が無料となります。
無償化の対象となる施設は次のとおりです。
保育園・認定こども園などを利用する場合 ※無償化のための手続きは不要です。
○3~5歳の子ども(1号認定および2号認定(年少クラス以上))・・・無償
○住民税非課税世帯の0~2歳までの子ども・・・無償
○幼稚園を利用する場合・・・月額2.57万円まで無償
幼稚園及び認定こども園の預かり保育を利用する場合 ※無償化のための手続きが必要です。
○3~5歳の子ども・・・月額1.13万円まで無償
認可外保育施設などを利用する場合 ※無償化のための手続きが必要です。
○認可外保育施設(一時預かり事業、病児保育事業など)
保育園や認定こども園を利用していない人で、かつ保育の必要性の認定を受けている場合に無償となります。
・3~5歳の子ども・・・月額3.7万円まで無償
・住民税非課税世帯の0~2歳の子ども・・・月額4.2万円まで無償
※「確認」を受けていない施設を利用した場合は、無償化給付を行うことはできません。
「無償化対象施設」についてはこちらをご参照ください。
◎無償化のための手続き
幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。
認可外保育施設、一時預かり、病児保育等を利用される方は認定申請手続きを江田島市子育て支援課の担当窓口にて行ってください。
必要書類
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
・保育を必要とする理由の要件書類
・世帯状況の確認書類(ひとり親世帯など)
・保育所申込不実施理由書(認可保育所・認定こども園への入所申込をしていない場合)
・登園・降園の届出書
・児童の健康状況表
◎保育を必要とする理由の要件
認定事由 | 内 容 | 必要書類 |
---|---|---|
就 労 | 家庭の外(会社等)や自営業のような自宅で1カ月当たり48時間以上の仕事をしている場合 | 就労証明 |
妊娠・出産 | 出産をする場合(入園期間:産前2カ月、産後2カ月) | 母子健康手帳の写し |
疾病・障害 | 病気、負傷、心身障害などの場合 | 領収書等証明できるもの |
介護・看護 | 同居親族が病気のため、常時介護が必要な場合 | 介護者の状況が確認できるもの |
災 害 復 旧 | 地震、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている場合 | 罹災証明等 |
求 職 活 動 | 就職のため求職活動をする場合(90日間) | 申立書 |
就 学 | 学校、専修学校、職業訓練校等へ在学する場合 | 在学証明書 |
虐待・DV | 虐待やDVの被害を受けている(恐れがある)場合 | |
そ の 他 | 上記に類すると市長が認める状態の場合 | 状況が確認できるもの |
※保育を必要とする理由に該当しない場合は、無償化の対象となりません。
◎無償化の方法
幼稚園及び認定こども園の預かり保育を利用する場合、上限額までは保育料の請求をしません。
認可外保育施設などを利用する場合、次の手順で償還払いを実施し、無償化を行います。
①保護者は利用した施設に保育料等を支払い、領収書を受け取ります。
②保護者は領収書と必要書類を子育て支援課に持参し、払い戻しの手続きを行います。
③後日、上限の範囲内で保育料等が保護者へ払い戻しされます。
就学前の障害児の発達支援を利用する場合
○障害児通園施設(市内では「歩歩」が該当)を利用する3~5歳の子ども・・・無償
○幼稚園・保育所・認定こども園などと発達支援の両方を利用する場合・・・ともに無償
保育給食費(副食費)の徴収について
保育施設の保育料のうち、保育給食費(副食費)は無償化の対象外となるため、実費の徴収を行います。
徴収の対象は年収約360万円以上相当世帯の年少クラス以上(3~5歳)の園児(第1子・第2子)です。
※年収360万円未満相当世帯と第3子以降の園児は免除となります。