登録資格
本市の住民基本台帳に記録されている人。ただし15歳未満の人,意思能力を有しない人は登録できません。
登録できる印鑑
住民票に記載されている氏名,氏,名,もしくは通称または氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表しているもの
※令和元年11月5日から住民票に記載のある旧氏での登録も可能です。
登録できない印鑑
・他の人が既に登録しているもの
・ゴム印など変化しやすいもの
・印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まってしまうもの、一辺の長さが25mmの正方形に収まりきらないもの
・印影が不鮮明なもの(外枠がない、摩耗している、文字が切れている)
・大量生産された既製品(三文判)
・その他、登録することが適当でないもの
登録の際必要なもの
・登録する印鑑
・顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
※有効期限があるものについては期限内のもの
申請者
▷本人が申請する場合
本人が直接窓口に来庁し,登録の際に必要な物を持参された場合は,即日登録できます。
(顔写真付きの本人確認書類で本人確認ができなかった場合は、照会文書の郵送による手続きとなり登録に数日かかります。)
▷代理人が申請する場合
別途必要な書類がありますので,事前に市民生活課へお問い合わせください。
登録手数料
200円
登録手続窓口
市役所本庁(市民生活課)、江田島・能美・沖美市民センター・三高支所
※イズミゆめタウン江田島内の市民サービスセンターではできません。
実印・印鑑登録証が盗難・紛失にあったら・・
盗難・紛失した場合は、悪用される危険性がありますので、直ぐに「印鑑登録証亡失届」を出しましょう。
関連ファイル ダウンロード

印鑑登録委任状(PDF版) (59 KB)
印鑑の登録申請、印鑑登録の廃止申請、印鑑登録証亡失届出を代理人が行う場合の委任状です。
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