高額療養費
高額療養費とは,1ヵ月間の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた部分の額が支給される制度です。
この制度に該当する世帯には,通知書や申請書などを送付します。
(病院の受診後に国保連合会で審査が行われるため,診療から通知まで約3カ月かかります。)
通知内容を確認し,市の窓口へ申請書をご提出ください。
○70歳未満の人の自己負担限度額と食事代
所得(適用)区分 | 自己負担限度額 | 食事代(一食) |
---|---|---|
住民税課税 世帯区分 ア 賦課基準額(※1)901万円超および所得の確認がとれない世帯 |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合,超えた金額の1%を加算 (140,100円)(※2) |
490円 (※3) |
住民税課税 世帯区分 イ 賦課基準額(※1)600万円超901万円以下 |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合,超えた金額の1%を加算 (93,000円)(※2) |
490円 (※3) |
住民税課税 世帯区分 ウ 賦課基準額(※1)210万円超600万円以下 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合,超えた金額の1%を加算 (44,400円)(※2) |
490円 (※3) |
住民税課税 世帯区分 エ 賦課基準額(※1)210万円以下 |
57,600円 (44,400円)(※2) |
490円 (※3) |
住民税非課税 世帯区分 オ |
35,400円 (24,600円)(※2) |
230円 |
(※1)賦課基準額とは,所得から基礎控除43万円を差し引いた額の世帯の合計額。
(※2)カッコ内の金額は,同一世帯で過去12か月以内に,4回以上高額療養費の支給があった場合,4回目からの自己負担限度額。
(※3)住民税課税世帯の方で,難病の医療助成を受ける等,一定の要件に該当する場合は「280円」に据え置かれます。
○70歳以上の人の自己負担限度額と食事代
所得(適用)区分 |
医療費の 負担割合 |
自己負担限度額(月額) |
食事代(一食) |
|
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外来 <個人ごと> |
外来+入院 <世帯単位> |
|||
現役並み所得者Ⅲ (課税所得 690万円以上) |
3割 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% <多数回140,100円>(※1) |
490円 |
|
現役並み所得者Ⅱ (課税所得 380万円以上) |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% <多数回93,000円>(※1) |
|||
現役並み所得者Ⅰ (課税所得 145万円以上) |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% <多数回44,400円>(※1) |
|||
一般 (課税所得 145万円未満 の課税世帯) |
2割 |
18,000円 |
57,600円 <多数回44,400円> (※1) |
|
低所得者Ⅱ (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 24,600円 | 230円 | |
低所得者Ⅰ(※2) (住民税非課税世帯) |
15,000円 | 110円 |
※1 同一世帯で過去12か月の間に4回以上の高額療養費の支給を受けている時の、4回目からの自己負担額
※2 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得の合計が0円となる世帯(年金の所得は控除額を80万円として計算)
注意!
・医療保険適用外(部屋代など)の金額は,高額療養費の算定に含まれません。
・70歳未満の方は,自己負担額が21,000円以下の医療費は,高額療養費の算定に含まれません。
高額医療・高額介護合算療養費
高額医療・高額介護合算療養費とは,世帯(医療保険上の世帯)で医療保険と介護保険にかかった自己負担の1年間の合計額が下表の限度額を超えた場合に,申請により超えた部
世帯の年間自己負担限度額【前年8月1日~現年7月31日までの12カ月分の合計】
<70歳未満の人>
所得区 |
限度額 |
|
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所得901万円超 | ア | 212万円 |
所得600万円超901万円以下 | イ | 141万円 |
所得210万円超600万円以下 | ウ | 67万円 |
所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | エ | 60万円 |
住民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
<70歳以上75歳未満の人>
所得区 |
限度額 |
|
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
|
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 | |
低所得者Ⅱ | 31万円 | |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
※自己負担額には,入院時の食事代や室料などは含まれません。
※所得区分などの詳しい内容は,医療保険の保険証に同封したパンフレットをご覧ください。
注意!
加入医療保険が国民健康保険であることを,ご確認ください。
他の市町村へ住所変更したり,他の医療保険制度から後期高齢者医療制度へ移ったりした場合は市から通知できない場合があります。この場合は支給対象かどうかを各自でご確認いただき,対象になるときは上記担当課へ申請方法などをご相談ください。