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江田島市

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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します

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公開日 2020年04月24日 (問)交流観光課 商工・交流係 電話:0823-43-1632

概要 

 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年6月30日までとすることを予定しております。

 

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

・令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。

・令和5年9月30日までに認定申請が行われ、令和5年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものに関しては、新規融資資金のみの取り扱いも可能です(令和5年11月1日以降となる場合は、資金使途が借換に限定されるため、ご注意ください)。

・認定申請書の様式にも変更点があります。新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における認定申請書様式の上部に、既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄を新たに追加しています。

【対象者の要件】

(イ) 江田島市において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ) 新型コロナウィルス感染症により事業活動に影響を受けていることにつき、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市長の認定が必要)

セーフティネット保証4号の概要

※業歴3か月以上1年1か月未満、または前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の理由がある場合には専用の様式を用意いたしますので、交流観光課までお問い合わせください。

申請書類

<個人事業者>

① 認定申請書(1通)※運用緩和(1年未満でも可)に関する認定様式については,交流観光課 商工観光係まで問合せください。

② 売上高確認票

③ 認定申請書に記載する売上高等の確認ができるもの(確定申告書・試算表・売上台帳)

④ 委任状 ※必要な場合のみ

⑤ 申請受付 ※任意 受付時記入が必要となり、事前に記入持参いただくと受付けが短縮されます。

⑥ 業種・実在が確認できる資料(確定申告書の写し・開業届・許認可証)

 

<法人>

① 認定申請書(1通)※運用緩和(1年未満でも可)に関する認定様式については,交流観光課 商工観光係まで問合せください。

② 売上高確認票

③ 認定申請書に記載する売上高等の確認ができるもの(決算書・試算表・売上台帳)

④ 委任状 ※必要な場合のみ

⑤ 申請受付 ※任意 受付時記入が必要となり、事前に記入持参いただくと受付けが短縮されます。

⑥ 業種・実在が確認できる資料(法人謄本の写し・営業許可証)

 

 

手続きの流れ

 対象となる中小企業の方(江田島市が本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地)は、交流観光課 商工観光係に認定申請書1通と必要書類を添付し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

申請窓口

〒737-2297
江田島市大柿町大原505番地
江田島市産業部 交流観光課 商工・交流係
電話:0823(43)1632  FAX:0823(57)4432

 

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