コンテンツの本文へ移動する

江田島市

トップページ > 暮らしのガイド > 商工業 > 新型コロナウィルス感染症における資金繰り支援のご案内(セーフティネット5号)
トップページ > 組織で情報を探す > 交流観光課 商工・交流係(商工) > 中小企業者等支援関係 > 新型コロナウィルス感染症における資金繰り支援のご案内(セーフティネット5号)

新型コロナウィルス感染症における資金繰り支援のご案内(セーフティネット5号)

このページを印刷

公開日 2020年04月24日 (問)交流観光課 商工・交流係 電話:0823-43-1632

国(経済産業省)は、新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)の発生に伴い、本感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行いました。

この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。(令和2年3月6日経済産業省告示第39号)  これに伴い、当該追加業種に属する中小企業者に対するセーフティネット保証5号の認定受付を開始することとなりました。

セーフティネット保証5号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を国(経済産業省)が指定し、当該業種に属する中小企業者が売上高等が減少しているものとして市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証が利用できる制度です。
  ※ 市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
    また、セーフティネット保証4号との併用は可能ですが同じ枠での扱いとなります。

 

認定要件(セーフティネット保証5号関係)

 次のいずれかに該当する中小企業の方

(1)  指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
(2)  指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

注) 売上高等の減少については市長の認定が必要 

 

指定期間

  ◇経済産業省ホームページを参照してください。

 

第5号申請様式

 

1【必要書類】

•認定申請書(セーフティネット保証5号イ(1))
•認定申請書(セーフティネット保証5号イ(2))
•認定申請書(セーフティネット保証5号イ(3))
 

※ 営む業種がすべて指定業種に属する場合 ⇒ 様式(1)
 主たる業種が指定業種に属する場合 ⇒ 様式(2)
 従たる業種が指定業種に属する場合 ⇒ 様式(3)

 

申請書類

  • ① 認定申請書(1通)
  • ② 売上高確認表
  • ③ 認定申請書に記載する売上高等の確認ができるもの(決算書・試算表・売上台帳)
  • ④ 委任状 ※必要な場合のみ
  • ⑤ 申請受付 ※任意 受付時記入が必要となり、事前に記入持参いただくと受付が短縮されます。
  • ⑥ 業種・実在が確認できる資料(法人謄本・確定申告書)
 

申請窓口

〒737-2297
江田島市大柿町大原505番地
江田島市産業部 交流観光課 商工観光係
電話:0823(43)1644 FAX:0823(57)4432

 

関連ファイル ダウンロード

委任状 (12 KB)