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江田島市

未払賃金がある方への支援

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公開日 2020年08月19日 (問)交流観光課 商工・交流係 電話:0823-43-1632

未払賃金がある方への支援

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、休業させられた中小企業労働者のうち、休業手当を受けることができなかった方へ支援
 ↑リンク URL https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
 制度概要チラシ
 ↑リンク URL https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646892.pdf
 主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。
 ①令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
 ②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方