未払賃金がある方への支援
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、休業させられた中小企業労働者のうち、休業手当を受けることができなかった方へ支援
↑リンク URL https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
制度概要チラシ
↑リンク URL https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646892.pdf
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。
①令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方