広島県内で一定の規模以上の土地の形質変更(改変)を行おうとする場合は,事前に土壌汚染対策法又は広島県生活環境の保全等に関する条例による手続きが必要です。
土壌汚染対策法とは
土壌汚染対策法(平成14 年法律第53 号。以下「法」)とは特定有害物質による土壌の汚染調査,及びその汚染による人の健康被害の防止措置等を定めることにより,土壌汚染対策を推進し,もって国民の健康を保護することとしています。
法第4条第1項では,一定規模以上の土地の形質の変更を行おうとする者に対し,知事(厚生環境事務所長)への届出を義務づけています。
広島県生活環境の保全等に関する条例とは
広島県生活環境の保全等に関する条例(平成15年広島県条例第35号。以下「条例」)とは,県民の健康の保護と良好かつ快適な生活環境の保全を目的とし,保全上の支障の防止及び環境への負荷の低減に関し必要な事項を定め,環境保全対策の総合的推進を図っています。
条例第40条では,法の届出等の対象とならない開発行為及び宅地造成等に係る1,000平方メートル以上の土地の改変について,土地履歴調査の実施等の一連の措置を義務付けています。
問合せ先について
江田島市域内は,広島県西部厚生環境事務所 呉支所の管轄となります。
(問合せ先)
広島県西部厚生環境事務所 呉支所
〒737-0811 呉市西中央1-3-25
電話:0823-22-5400(代表)
参考:eco広島~環境情報サイト~
土地の形質の変更(改変)時の手続きについて(土壌環境法令の適用関係)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/e-e5-dojo-index-4jo40jo.html