大規模な土地取引を行った場合の届出制度(事後届出)
~毎年2月、8月は大規模土地取引に係る無届防止月間です~
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地について売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に、市を通して広島県知事宛てに届出が必要です。
(注)売買等とは、売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、これらの取引の予約等を言います。
対象となる土地と面積
- 都市計画区域(江田島町と大柿町の一部。) 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
(注)個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合には届出が必要です。(※「一団の土地」の取引)
(注)「一団の土地」とは、土地利用上現に一体の土地を構成しており、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が、一連の計画(宅地開発など)の下に、土地に関する権利の移転または設定を行うその土地が面積要件を満たしているものをいいます。
届出が必要な土地取引
以下の3つを満たすもの
- 土地に関する権利の移転または設定があること
- 土地に関する権利の移転または設定が「対価」の授受を伴うものであること
- 土地に関する権利の移転または設定が「契約」により行われるものであること
届出義務者
土地の権利取得者(代理人が届出書を提出される場合は委任状が必要です。)
届出期間
契約締結日を含めて2週間以内
(注)契約締結日とは、「契約を取り交わした日」のことであり、「引渡しの日」、「所有権移転日」、「契約金額決済日」等ではありません。
届出部数
正本1部、副本3部
添付書類等
- 契約書の写し
- 土地所在図(縮尺5万分の1以上)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上 (住宅地図程度)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図,地積測量図等)
関係法令
国土利用計画法第23条第1項及び第2項
留意事項
- 届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、原則として3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
- また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。なお、勧告をしない場合の通知は、原則として行いません。
罰則等
- 期間内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 届出を失念された場合には、速やかにご相談ください。
関連ファイル ダウンロード
国土法第23条 土地売買届出書(様式) (69 KB)
国土法第23条 土地売買等届出書(記載例) (431 KB)
大規模土地取引に係る無届防止月間 (791 KB)
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