公職選挙法では、候補者になるためには、まず立候補しなければならないと定められています。
ここでは、立候補に当たり必要な手続きについてお知らせします。
立候補の準備
(1)公職の種類により立候補できる年齢等が異なります。
● 市議会議員 満25歳以上の日本国民で引き続き3か月以上その区域内に住所がある人
● 市長 日本国民で満25歳以上の人
(2)選挙管理委員会から立候補の届出に必要な書類をもらって下さい。
※本市では、あらかじめ開催します「立候補予定者事前説明会」で配布します。
(3)立候補の届出に必要な書類の事前審査を受けて下さい。
※立候補の届出に要する届出書や添付書類に不足や誤りがあると、届出が受理されず、あるいは届出が無効になるおそれがありますので、
必ず事前審査を受けて下さい。
(4)法務局に供託金を預けて下さい。
※供託金は、立候補者に公職選挙法で定められた金額の現金等を法務局に預けさせ、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に
立候補することを防ぐための制度です。選挙で供託金が没収される得票数を上回れば、供託金は返還されます。
※供託金の額は、選挙の種類によって異なります。
【参考】供託金額等の例
選挙の種類 | 供託金の額 | 供託金が没収される得票数 |
---|---|---|
江田島市議会議員選挙 | 30万円 | 有効投票総数を議員定数(令和3年改選定数16人)で除した数の10分の1未満 |
江田島市長選挙 | 100万円 | 有効投票総数の10分の1未満 |
立候補の届出
(1)立候補の届出期間は、選挙期日の告示のあった日の1日間だけです。
(2)受付時間は、休日平日を問わず、午前8時30分から午後5時までです。
(3)届出の順番は受付場所への到着順ですが、受付開始時間前に到着した場合の届出の順番は、公平を期すため「くじ」により決定します。
(4)立候補の届出書の記載と添付書類に問題がなければ、選挙長はこれを正式に受け取ります。これで「公職の候補者」となります。
(5)立候補の届出が受理されたら、選挙運動に必要な物品(腕章や標旗など)を受け取り、選挙運動を行うことができます。
※選挙運動の費用には上限額が設けられており、その上限額は選挙の種類によって異なります。