定住促進事業補助金は,本市に定住を目的に自らが居住する家を新築又は購入(新築物件に限る)され,転入した方に費用の一部を助成します
制度の利用条件
- 転入前1年以内から転入後3年以内に,自らが居住する目的で,新たに市内に住宅を新築又は購入(新築物件に限る)した人
- 申請時の世帯全員(乳幼児除く)が,転入前2年以上継続して江田島市以外の住民基本台帳に記録されている者で定住を目的に転入した人
- 転入後5年間は江田島市に在住することが条件です。やむを得ない理由により,転売・転出する場合は,居住年数に応じた補助金を返還していただきます。
- 以前に当該補助事業による助成を受けていない人
※上記のほかにも諸条件がありますので,詳しくは企画振興課へお問い合わせください。
※空き家購入の場合はこちら
申請期限及び補助金額
・申請期限
新築,または購入した日から1年以内に申請書と必要書類を添付して提出してください。
・補助金額
対象経費の30%を補助します(上限30万円)。
※この補助金は,定住促進事業における予算の範囲内で補助を行います。
申請者多数の場合は,申請をお受けできない場合もありますので,ご了承ください。
申請に必要な書類
①定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
②誓約書(様式第1号裏面)
③世帯全員の住民票の写し
④戸籍の附票の写し
(本市への転入前に2年以上継続して市外に住所を有していたことが確認できるもの)
⑤建築請負契約書又は売買契約書の写し
⑥建物の登記事項証明書
⑦世帯全員の市税等の滞納がないことを証明する書類
(江田島市に住所を有してから1年を経過しない者については,前住所地に係る市税等の滞納がないことを証明する書類)
その他
・定住促進事業補助金制度を利用できるかどうか,簡易診断できるページを作っています。不明な点は,企画振興課へお問い合わせください。
・定住促進事業補助金制度のチラシ
・申請書及び請求書