コンテンツの本文へ移動する

江田島市

トップページ > 組織で情報を探す > 交流観光課 商工・交流係(商工) > 中小企業者等支援関係 > 産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」について
トップページ > 暮らしのガイド > 商工業 > 産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」について

産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」について

このページを印刷

公開日 2021年06月14日 (問)交流観光課 商工・交流係 電話:0823-43-1632

江田島市創業支援事業計画

  江田島市では,平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき,地域における創業の促進を目的として、
    市区町村が認定連携創業支援事業者と連携して策定する「創業支援事業計画」について、認定を受けました。
     
  計画期間内(平成27年4月1日~令和7年3月31日)内に、創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業(江田島市創業塾等)」を
    受けた方で、本市が証明を認定をした場合は、以下の支援を受けることができます。
 
 

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

1 会社設立時の登録免許税の減免について
(1) 創業を行おうとする方又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
           登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
 
            会社とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
            株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます
          (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)。
            合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
 
(2) 特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けること
         ができません。
 
(3) 本市(町村)が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置
         を受けることができません。

 2 創業関連保証の特例について
(1) 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるため
        には、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
 
(2) 本市(町村)が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することがで
         きます。

 3 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
(1) 特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、
        利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
 

(2) 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。


 4 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1) 特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが
        可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

証明書の申請について

  特定創業支援等事業による支援を受けた証明書が必要な方は、下記の提出書類①及び②に記入し、交流観光課 商工・交流係へ申請
    してください。
  提出書類
 
 

  ※創業後の方は、こちらも必要です。
  【個人開業済の方】 税務署受付印が押印されている「開業届」の写し
  【法人開業済の方】 開業日が確認できる「履歴事項全部証明書」の写し