投票全般
【Q1】入場券が届いてないのですが、投票できますか?
(回答)
入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。
登録の有無については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
【Q2】最近、市外から引っ越して来たのですが
(回答)
登録基準日(選挙の公示(告示)日の前日)までに、転入届を出されてから引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、投票することができます。
選挙の種類にもよりますが、転入届を出されてから3か月に満たない方で、前住所地で選挙人名簿に登録されていた人は、前住所地で投票ができる場合があります。
【Q3】手が不自由で、候補者の名前を書くことが難しいのですが
(回答)
目や手が不自由で字を書くことができない人は、投票所の係員に申し出ていただければ係員が代筆する「代理投票」ができます。
【Q4】投票当日レジャーに行く予定ですが、投票できますか?
(回答)
期日前投票ができます。
公示(告示)日の翌日から受け付けていますので、ご利用ください。
期日前投票
【Q5】期日前投票の期間は?
(回答)
市役所本庁では公示(告示)日の次の日から投票日の前日です。
そのほかの期日前投票所は期間が違うことがありますので、選挙時にお知らせします。
※投票日当日は定められた投票所での投票となります。
【Q6】期日前投票をするには何が必要ですか?
(回答)
投票所入場券(ハガキ)をご持参ください。
また、投票所入場券がなくても、ご本人の確認ができれば投票することができます。
選挙運動
【Q7】候補者に陣中見舞いをしたいのですが、大丈夫ですか?
(回答)
お酒や料理など飲食物を贈ることは「寄附」にあたるため、禁止されています。
湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子は提供可能です。
【Q8】選挙運動はいつからいつまでできるのですか?
(回答)
候補者の届出が受理されたときから投票日の前日の24時までできます。
ただし、選挙運動用自動車や街頭演説などでの連呼行為(○○をよろしくお願いします)は午前8時から午後8時までの間に制限されます。また、公の施設、病院施設、バス、鉄道地内でも連呼行為は禁止されます。
【Q9】未成年者は選挙運動の労務に従事できますか?
(回答)
未成年者のうち年齢が満18歳未満の者は選挙運動が禁止されています。ただし、禁止されているのは「選挙運動」に限られているのであって、労務を提供することはさしつかえありません。この場合の「選挙運動の労務」というのは、たとえば、選挙事務所で文書の発送、収受にあたるとか、湯茶の接待にあたるとか、物品の運搬にあたるとかなどの機械的労務をいうのであって、街頭演説を行ったり、個人演説会で弁士として演説するなど、有権者に直接働きかける行為は「選挙運動」になり、禁止されています。
【Q10】民生委員、保護司、消防団長、家庭裁判所の調停委員は選挙運動できますか?
(回答)
民生委員(県の非常勤特別職)、保護司(国の非常勤特別職)、消防団長(市の非常勤特別職)、家庭裁判所の調停委員(国の非常勤特別職)は、その地位を利用して選挙運動をすることはできません。
「地位を利用した選挙運動」とは、公務員またはそれに準じる地位にある者が、公共団体、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対し、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、選挙運動にあたり職務上の地位がその行為に結びついている場合をいいます。