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江田島市

選挙人名簿登録者数について

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公開日 2021年08月13日 (問)選挙管理委員会事務局 電話:0823-43-1111

○更新日 令和6年3月1日 

 選挙人名簿は、年4回(3月、6月、9月、12月)の定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録があります。定時登録は登録月の1日を、選挙時登録は告示(公示)日の前日を基準日として登録します。なお、選挙人名簿登録者数は、投票できる人の数(有権者数)ではありません。

選挙人名簿に登録される人

次の1または2の条件を満たしたときに登録されます。

1 江田島市に在住しているかたの場合

  次の両方を満たす方

  ① 江田島市内に住所がある年齢満18歳以上の日本国民

  ② 住民票が作成された日から引き続き3か月以上、江田島市の住民基本台帳に登録されているかた

   ※国籍法第4条の規定に基づき法務大臣の許可を得て帰化したかたは、(帰化する前に)そのかたの住民票が作成された日から引き続き3か月以

    上江田島市の住民基本台帳に記録されており、選挙人名簿に登録される資格を有する場合には、選挙人名簿に登録されます。

 

2 江田島市の選挙人名簿に登録されるまでに転出されたかたの場合

  次のすべてをみたす方

  ① 江田島市内から住所を移した年齢満18歳以上の日本国民

  ② 住民票が作成された日から引き続き3か月以上江田島市の住民基本台帳に登録されていたかた

  ③ 江田島市内に住所を有しなくなった日後4か月を経過していないかた

 

  選挙人名簿から抹消されるとき

  次のいずれかに該当したときに抹消されます。

  ① 死亡、または日本国籍を喪失したとき。

  ② 江田島市を転出した日から4か月を経過したとき。

  ③ 在外選挙人名簿への登録の移転をするとき。

  ④ 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。