1 大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗が他の施設と比べて、周辺地域の生活環境に大きな影響を与え得る施設であるため、大規模小売店舗の設置者に対して、店舗を立地
することによって発生が予測される店舗周辺の交通渋滞、騒音、廃棄物などについての生活環境への配慮を求める手続きを定めたものです。
大規模小売店舗の設置者は、大規模小売店舗の新設や変更を行う場合、店舗周辺の生活環境への影響を緩和することを目的に、その施設の配置およ
び運営方法について、大規模小売店舗立地法の規定による届け出が必要です。
2 大規模小売店舗とは
一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)の合計が1,000平方メートルを超える店舗です。
3 店舗設置者の皆さまへ
大規模小売店舗立地法の規定による届け出手続の流れや届出書などの様式については、江田島市が策定した「大規模小売店舗立地法の手続の手引き」を参照してください。
(1) 大規模小売店舗立地法の手続きの手引き
(2) 届出書様式
4 住民等の皆さまへ
大規模小売店舗の新設や変更の届け出内容について、店舗周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見がある方は、市に対して意見書を提出することができます。
(1) 提出期間
届け出の公告の日から4カ月間
(2) 提出方法
次の様式により、市役所交流観光課あてに、持参または郵送でお願いします。
(3) 意見の内容
意見の内容は、国(経済産業省)が定めている「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に記載されている範囲です。
次のような内容が「指針」に記載されています。
• 駐車場の不足などにより、周辺道路が渋滞するなど「交通」に関すること。
• 自動車、室外機などの店舗敷地内から発生する「騒音」に関すること。
• 「廃棄物」の保管、運搬および処理に関すること。
(4) 意見の公告・縦覧
提出された意見の概要を公告(市役所及び各市民センターの掲示板に掲示)します。また、意見書(意見書様式の別紙のみ)は、市役所交流観光課で縦覧されます。(意見の概要を公告した日から1カ月間)
ただし、個人情報の保護や公序良俗に反すると認められるものは、除きます。
5 大規模小売店舗立地法届出状況「法第5条第1項の届出」(新設)
届出内容の概要を公告(市役所及び各市民センターの掲示板に掲示)するほか江田島市のホームページに掲載します。
また、届出書は、市役所交流観光課で縦覧することができます。(届出内容の概要を公告した日から4カ月間)
届 出 一 覧
【届出日】 令和3年12月17日
(仮称)ドラッグコスモス江田島店
【届出書縦覧・住民の方などの意見書提出期限】 令和4年4月19日(火)
6 江田島市大規模小売店舗立地協議会
この協議会は、大規模小売店舗立地法に基づく店舗設置者による届出事項について、周辺地域における生活環境保持の見地から学識経験者の意見を聴取すること
により、江田島市の適切な意見形成を図ることを目的としています。