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江田島市

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住民税(個人・法人)の減免について

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公開日 2021年12月20日 (問)税務課 電話:0823-43-1636

 住民税(個人・法人)の納付について,次の要件を満たす方は,申請することにより減免を受けられる場合があります。

区 分 減 免 の 要 件 減免の対象
免除 個人 (1)生活保護を受ける者 全 部
(2) 納税義務者の死亡により生活が著しく困難になり,相続人が障害者,老年者,寡婦,未成年者及び他の親族の扶養親族となる者で,その年の所得が無し又は少ない者
(3)1月1日以降に学生等になった者で,前年中の所得が少ない者
法人 (4) 国・地方公共団体が援助し又は公益的事業を行っており,かつ,収益事業※を行わない法人
(5)人格のない社団等で公益的事業を行い,かつ,収益事業※を行わない団体など
(6)特定非営利活動法人で,収益事業を行わないものなど
減額 個人 (1) 納税義務者が,失業,退職,廃業又は休業などによりその年の見積所得が前年の所得と比較して著しく減少したことにより生活が困窮し,市民税の納付が困難と認められる者 所得割額の全部または一部 
(2)納税義務者の死亡により相続人の生活が著しく困難になった者
(3) 納税義務者又はその扶養親族が長期の疾病などにより,生活が著しく困難となった者
(4)災害により死亡または障害者となった場合 全 部
または一部
(5) 災害を受けた者の居住に係る住宅や家財の損害金額が一定の要件を満たしている者

 ※法人税法施行令第5条に規定する収益事業をいう。

(1)減免の対象     減免の理由が発生した日(退職した日・納税義務者が死亡した日など)以降に到来するその年度の納期分の税額
(2)申請期限      納期限の7日前
             ※30日が納期の場合は,24日までに申請が必要
(3)申請に必要なもの  申請書,減免を受けようとする事由を証明する書類

 減免の要件や申請に関する詳細は,江田島市市民税減免措置取扱要綱を参考にしていただくか,税務課市民税係へお問い合わせください。

関連ファイル ダウンロード

減免申請書 (83 KB)