道路に樹木等が張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになります。
これらが原因で通行する車両や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者が責任を問われることがありますので、適正な管理をお願いします。
また、通行への危険性が高まった場合は、やむを得ず緊急処置として道路管理者で伐採を行い、道路の安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。なお、伐採費用については、所有者にご負担いただく場合があります。
次のような状況が見られる土地の所有者の方は,樹木の伐採や枝払いをお願いします。
・道路などへ樹木が張り出している。
・枯れ木,折れ枝などによる通行への障害がある。
・竹木の繁茂により通行に支障がある。
⚠作業にあたっては、作業の確保や通行車両、歩行者等への安全確保に十分配慮してください。
電線や電話線がある箇所は、最寄りの電気事業者・通信事業者にご相談ください。
※建築限界(道路法第30条・道路構造令第12条)
道路の安全な通行を確保するため、建築物や樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものです。車道の上空4メートル50センチ、歩道の上空2メートル50センチの範囲と規定されています。
その他の関係法令
■ 民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
(1) 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
(3) 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
■ 民法第717条(土地の工作物の占用者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する
責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使すること
ができる。
■ 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他の道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。