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江田島市

児童扶養手当の概要

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公開日 2022年04月01日 (問)子育て支援課 電話:0823-42-2852

児童扶養手当制度の目的

 父母の離婚などで,父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し,児童の福祉の増進を図ることを目的として,支給される手当です。

※支給要件や支給額など詳しいことは,子育て支援課へお問い合わせください。手続において本人確認資料等が必要です。(例 ・マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券 等)

 

児童扶養手当を受けることができる方

      次のいずれかに該当する児童について,母,父又は養育者が監護等している場合に支給されます。
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  • 父または母が生死不明の児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘束されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 遺棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
  • その他前記に準ずる状態にある児童

障害基礎年金等を受給している方

  令和3年3月分(令和3年5月支払い)から,手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。 これまで,障害基礎年金等(※1)を受給している方は,障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合,児童扶養手当を受給できませんでしたが,令和3年3月分の手当以降は,児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合,その差額を児童扶養手当として受給できます。

  なお,障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方) (※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

※1国民年金法に基づく障害基礎年金,労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

※2遺族年金,老齢年金,労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。   

児童扶養手当が変わります(障害基礎年金等を受給している方)

児童扶養手当を受けることができない方

  • 児童が日本国内に居住していない場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が母または父の配偶者(事実婚の場合を含む)に養育されている場合
  • 児童が離別等した父または母と生計を同じくしている場合
 

手当の支給額

  • 児童が1人の場合(令和4年4月現在)
    全部支給…43,070円
    一部支給…43,060円~10,160円〔所得によって支給額が変わります〕

  • 児童が2人以上いる場合
    2人目
    全部支給…10,170円
    一部支給…10,160円~5,090円〔所得によって支給額が変わります〕
    3人目以降(1人につき)
    全部支給…6,100円
    一部支給…6,090円~3,050円〔所得によって支給額が変わります〕

      ※手当は18歳到達後の最初の3月31日まで(児童が政令で定める程度の障害がある場合は20歳になる誕生日まで)支給されます。

 

手当が支給される月

    奇数月に支給します(1月,3月,5月,7月,9月,11月)。各月の前月分までが支給されます。