江田島市内で店舗や家屋等の建築,森林伐採に伴う作業道の開設,その他工作物の設置など地面の掘削や改変を伴う開発行為を行う場合,埋蔵文化財を保護するため,その計画地内の遺跡の有無について確認する必要があります。
規模の大小に関係なく,切土,盛土など土地の形状を変更する全ての土木工事が,埋蔵文化財の手続きの対象となります。
埋蔵文化財の保護のため,事前に協議書の提出をお願いします。
※埋蔵文化財とは,地中に埋まっている古墳(塚),城跡,住居跡などの遺構や,石器,土器などの遺物のことで,わが国のかつての生活の様子を知り,文化,技術の発展などをたどる貴重な資料です。このため,工事などによって遺跡が失われることに対して,文化財保護法でその保護措置が定められています。
※協議書が提出されて,回答書をお返しするまで,現地確認のため時間を要します。できるだけ,協議書は早めに提出してください。
※詳しくは教育委員会生涯学習課(電話:0823-43‐1902)までお問い合わせください。
関連ファイル ダウンロード
文化財等の有無及び取扱いについて(協議) (13 KB)
文化財等の有無及び取扱いについて(協議) (72 KB)
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