対象となる方及び補償金の額
●平成8年(1996年)3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と次のア~キの関係にあったことがある方であって、現在、生存されているが対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
補償金の請求手続き 令和6年11月21日で終了します
請求書は、厚生労働省(補償金担当窓口)に郵送してください。
なお、請求省の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しています。
請求期限は、令和6年(2024年)11月21日までです。
※ 請求に関する情報が、請求者以外に知られることが無いように、請求者が希望する場合には、自宅以外の連絡先や送付先の登録及び郵便局留めとすることが可能です。
詳しくは、ハンセン病に関する情報ページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)をご覧ください
相談窓口 秘密は守られます まずはお電話でご相談ください
<お問い合わせ先>
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口 03-3595-2262
受付時間 10:00~16:00
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス: hoshoukin@mhlw.go.jp