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江田島市

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特定空家等の所有者等に対する措置命令について

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公開日 2022年10月26日 (問)都市整備課 電話:0823-43-1647

 下記特定空家等の所有者等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを命じましたので、同条第11項の規定により公示します。なお、この公示は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、命令が出ている旨をお知らせするものです。
 

令和4年10月26日付け 命令江都第1号

   1 対象となる特定空家等
  (1) 所在地  江田島市江田島町切串一丁目10352番2
        (住居表示:切串一丁目22番10号)
   (2) 用 途  住宅 
 
    2 措置の内容
(1) 特定空家等における建築物及びこれに附属する工作物等を措置の期限までに全部除却すること。
(2) 特定空家等における立木その他の土地に定着する物を措置の期限までに全部伐採撤去すること。
(3) 対象となる特定空家等の内部又はその敷地に残置されている動産等(廃棄物を含む。以下同じ。)を措置の期限までに運び出し,適切に処分等すること。
(4) 特定空家等の除却により発生する動産等を措置の期限までに関係法令に従って適切に処理すること。
 
   3 措置を命じた理由
(1) 梁(はり)や柱が折れ,屋根や外壁などが崩落し,敷地の外に落下するなど,そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であるため。
(2) 敷地内の立木等が繁茂し,隣地に越境するなど,適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態であり,周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態であるため。
 
  4 措置の期限
   令和5年1月11日(水)