「Sマーク」とは
Sマーク制度(標準営業約款登録制度)とは、その標識を掲げている店舗が、
【安全】・・・万が一事故が発生したとき、適切に賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入すること
【安心】・・・標準的なサービスを提供できるよう、提供するサービス・商品の内容や基準を定めること
【清潔】・・・衛生的なサービスを提供できるよう、店舗や設備についての基準を定めること
の3つを守って営業していることを表示するものです。
厚生労働大臣から認可を受けた(公財)全国生活衛生営業指導センターが、次の5業種を設定しています。
①理容業 ②美容業 ③クリーニング業 ④めん類飲食店営業 ⑤一般飲食店営業
(事業者の方へ)標準営業約款の登録方法について
自分の事業所で標準営業約款を登録し、Sマークを掲示したい方は、各都道府県の生活衛生営業指導センターに登録の申込みを行ってください。
なお、審査の結果登録された事業者は、店舗にSマークと標準営業約款の要旨を掲示することとされています。
お問い合わせ先
〇登録のお申込み・お問い合わせ先
【所在地】広島市中区河原町1-26
【電話】 082-532-1200
【Fax】082-532-2210
〇制度全般についてのお問い合わせ先
【所在地】東京都港区新橋六丁目8番2号全国生衛会館2F
【電話】 03-5777-0341