経済的な理由で就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対し,学校で必要な学用品費などを援助する制度があります。
令和5年度に入学する児童生徒は,令和5年2月10日(金)までに申請すれば,「新入学児童生徒学用品(ランドセル,通学用服,上履きなど)費」が入学前(2月末頃予定)に支給されます。
援助の主な内容(令和5年度分)
※生活保護世帯の方は,医療費・修学旅行費のみ支給します。
※新入学学用品費は,4月中に認定された方に限り支給します。(新小学校1年生・新中学校1年生)
※校外活動費(宿泊を伴うもの)は,交通費及び見学料のみ支給します。
※医療費の支給対象となる学校病(学校保健安全施行令第8条による疾病)は次のものです。
・トラコーマ ・結膜炎 ・白癬(はくせん) ・疥癬(かいせん)
・膿痂疹(のうかしん) ・中耳炎 ・慢性副鼻腔炎 ・アデノイド
・う歯 ・寄生虫病(虫卵保有含む)
対象者
市内に住所があり,江田島市立小・中学校に就学中(予定)の児童生徒の保護者で,次のいずれかに該当する場合
申請方法
就学中(予定)の学校長へ次の書類を提出してください。現在(令和4年度),小学校6年生で,令和5年度新中学校1年生になる方は,現在就学中の小学校長へ提出してください。
(1)就学援助費受給申請書
(2)家族状況調書
(3)証明書類(申請理由を証明する書類)
(4)新入学児童生徒学用品費入学前支給申請書(新小学校1年生・新中学校1年生が対象)
※入学前支給を希望する場合に必要な申請書です。希望しない場合でも,令和5年4月に認定を受けている場合は,支給対象になります。
※令和5年4月に江田島市に住所があり,江田島市立小中学校に進学する児童生徒の保護者が対象です。
令和5年3月末日までに転出する予定がある方は対象外となりますので申請はご遠慮ください。
※支給後,対象要件を満たさないことが明らかになった場合は,「新遊学児童生徒学用品費」を全額返還していただく必要があります。
申請書類は本ページ・市教育委員会ホームページ・各学校にあります。
申請期限
(1)入学前支給を希望する場合
小学校新1年生と中学校新1年生:令和5年2月10日(金)
(2)入学前支給を希望しない場合
小学校新1年生:令和5年4月10日(月)
小学校2~6年生と中学校新1~3年生:令和5年2月10日(金)
※上記期限を過ぎても,申請は,随時受け付けます。この場合,原則として認定された月以降にかかる援助費のみ支給となります。
※新入学学用品費については,令和5年4月に認定を受けている場合に支給されます。5月以降の認定の場合,新入学学用品費は支給されませんので,希望する場合は4月までに就学援助の申請を行ってください。
関連ファイル ダウンロード
就学援助費受給申請書 (78 KB)
家族状況調書 (85 KB)
新入学児童生徒学用品費入学前支給申請書 (79 KB)
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