コンテンツの本文へ移動する

江田島市

トップページ > 暮らしのガイド > 農林水産 > 農地法等に基づく江田島市農業委員会の審査基準及び指針について
トップページ > 組織で情報を探す > 農業委員会事務局 > 農地法等に基づく江田島市農業委員会の審査基準及び指針について

農地法等に基づく江田島市農業委員会の審査基準及び指針について

このページを印刷

公開日 2022年12月27日 (問)農業委員会事務局 電話:0823-43-1645

 江田島市農業委員会では,広島県が策定した「農地法関係事務処理ガイドライン」に準拠し,農地法等に基づく処分に係る審査基準を定めています。

 なお,農地法関係の事務処理については,広島県から事務・権限の移譲を受けた江田島市から,江田島市農業委員会へ再委託を受けて行っています(4ヘクタールを超える農地転用許可を除く)。