「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」第10条第1項の規定により
防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空に
おいては小型無人機等の飛行が禁止されています。
詳しくは防衛省のHPをご覧ください。
小型無人機等飛行禁止法関係(防衛省HP)
対象防衛関係施設として指定された施設(法第6条関係)
①自衛隊の施設
【江田島市内の自衛隊施設】
呉弾薬整備補給所(江田島町切串)
呉造修補給所飛渡瀬燃料貯蔵所(江田島町江南3丁目2番1号)
海上自衛隊第1術科学校(江田島町)
海上自衛隊第1術科学校大原訓練場(江田島町)
海上自衛隊第1術科学校長浜射撃場(江田島町)
②在日米軍の施設・区域
【江田島市内の在日米軍施設・区域】
【お問い合せ先】
〒737-2297
広島県江田島市大柿町大原505番地
江田島市役所
企画部政策推進課
電話 0823-43-1631
FAX 0823-57-4433
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