1 個人情報保護制度とは
デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等が個人情報の保護に関する法律に定められています。
江田島市では、この法律に基づき、市民の皆様一人一人に関する個人情報を取り扱い、様々な業務を行っています。
2 概要
収集の制限
・個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的をはっきりさせ、その目的達成に必要な範囲内で収集します。
・個人情報は、適法かつ公正な手段で収集します。
・個人情報は、原則として本人から収集します。
利用・提供の制限
個人情報は、原則として収集したときの目的以外に利用したり提供したりしません。
適切な管理
・個人情報は、漏えいや改ざんなどがないよう安全に管理します。
・保有する必要性がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄(消去)します。
開示請求
市が保有する自分自身の個人情報を開示請求することができます。
この場合、具体的な個人情報を特定して請求いただくとともに、運転免許証など本人確認のための書類が必要です。原則、実施機関は請求のあった翌日から30日以内に開示をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
なお、写しの交付を求める場合は、次のとおり手数料を納付していただきます。
・A3版以内白黒1枚につき20円
・A3版以内カラー1枚につき50円
・電磁的記録を光ディスク(CD-R等)に複写することによる交付1枚につき100円
※ 開示することができない情報もあります。
訂正請求
市が保有する自分自身の個人情報に誤りがある場合、その訂正を請求することができます。
この場合も本人確認のための書類が必要です。原則、実施機関は請求のあった翌日から90日以内に訂正をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
利用停止請求
市が保有する自分自身の個人情報が違法に収集されている場合は、その情報の利用停止を請求することができます。
この場合も本人確認のための書類が必要です。原則、実施機関は請求のあった翌日から90日以内に利用停止をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
※ 実施機関:市長、教育委員会、消防長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会
3 窓口
この制度は各課が窓口となって、皆さんからの相談や、各実施機関に対する開示請求、訂正請求、利用停止請求等を受け付けます。
開示請求等の方法
- 市が保有する自分自身について記録されている個人情報の開示を請求するときは、総務課に開示請求書を提出してください。
- 市が保有する個人情報に誤りがあり、その個人情報の訂正を請求するときは、総務課に訂正請求書を提出してください。
- 市が保有する個人情報が違法に収集されており、その個人情報の利用停止を請求するときは、総務課に利用停止請求書を提出してください。
4 審査会
この制度をより良く運営していくために、学識経験者等で構成される「江田島市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。 開示請求等に対する実施機関の決定について不服申立てがあった場合、実施機関はこの審査会に諮問して公平な立場から審査をしていただき、 その答申を尊重して再度決定を行います。
関連ファイル ダウンロード
開示請求書 (54 KB)
訂正請求書 (53 KB)
利用停止請求書 (53 KB)
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