対象施設等
対象施設等は、次の要件を全て満たす必要があります。
- 満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間がおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等であること。
- 対象施設等の決定基準を満たすこと。
- 企業主導型保育事業でないこと。
- 保育所、幼稚園又は認定こども園として認可を受けていないこと。
- 家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業又は居宅訪問型保育事業として認可を受けていないこと。
- 子育てのための施設等利用給付を受けている満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数の概ね半数を超えないこと。
- 江田島市外に所在する施設等については、当該施設が所在する市区町村から対象施設等の決定を受けていること。
江田島市から対象施設等の決定を受けるためには、対象施設等基準適合審査申請書に関係書類を添付して、提出する必要があります。
対象幼児
対象幼児は、次の要件を全て満たす必要があります。
- 本市に住所を有する満3歳以上の小学校就学前の幼児
- 対象施設等をおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍する者
- 幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない者(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受けていない者)
- 企業主導型保育事業を利用していない者
給付金の額
給付金の額は、対象幼児の保護者が現に対象施設等に支払った月額の利用料と月額の給付基準額(1月につき2万円)のいずれか少ない方の額となります。
手続の流れ
対象幼児の保護者は、期限までに、支給申請書に関係書類を添付し、提出してください。
対象施設等は、期限までに、月ごとの在籍名簿を提出してください。
支給決定した場合は、指定口座に給付金を支払います。