道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。
公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。
特定小型原動機付自転車は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
・時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること など
・長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
・時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること など
特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートは令和5年7月3日(月曜日)から交付します。
交付場所:江田島市役所 1階 税務課
※当分の間、本庁以外での交付は行いません。
※当分の間、本庁以外での交付は行いません。
注意
・市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、
・市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、
関連ファイル ダウンロード

特定小型原動機付自転車ってなに? (751 KB)

ルールを守って電動キックボードに乗ろう (1.0 MB)
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