港湾・漁港の水域占用,海岸占用とは,港湾区域内及び漁港区域内の海上や海岸(海岸保全区域内)に工作物を設置・埋設し,継続的に使用することで,事前に江田島市への申請が必要となります。
浮桟橋や渡橋,電柱等の設置,排水管・取水管等の埋設などがこれにあたり,その種類・大きさなどにより占使用料が決まります。
なお,広島県が管理する港湾については広島港湾振興事務所へ,広島県が管理する海岸については広島県西部建設事務所へご相談ください。
申請書類
市海岸1号【海保占用】 |
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記載例 |
市漁港水域7号【漁港水域】
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市港湾水域1号【港湾水域】 |
申請書(ワード版) |
記載例 |