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江田島市

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給与支払報告書の提出について

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公開日 2023年12月06日 (問)税務課 電話:0823-43-1636

給与支払報告書の提出について

 給与支払報告書(個人別明細書・総括表・普通徴収切替理由書)は、1月1日現在において給与の支払いをする者で所得税の源泉徴収義務のある者(給与支払者)が、給与の支払を受けている者(給与受給者)について、その給与受給者の1月1日現在(退職した者については、退職した時点)の居住地の市町村長に提出しなければならないものです。

・江田島市の提出先
〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地  市民生活部 税務課 市民税係

・提出期限
1月末日まで(1月末日が土・日・祝日の場合は、翌開庁日)

・提出するもの
個人別明細書
総括表
普通徴収切替理由書(普通徴収となる理由に該当する従業員等がいる場合)

総括表(PDF)
普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)(PDF)

個人別明細書について

 法人または個人事業主が、令和5年中に給与の支払いをしたすべての従業員等(パート・アルバイト等を含む)で、次の方について作成してください。
(1)給与支払額にかかわらず、令和6年1月1日現在において給与の支払いを受けている人

(2)令和5年中に退職した人
  ※退職者については、給与支払額が30万円以下である場合、提出義務はありませんが、公平・適正な課税のため提出にご協力ください。

(3)個人事業主が事業専従者に支払う給与
  ※個人明細書の各欄の記入事項については、国税庁ホームページを参照してください。

(4)個人別明細書を記載する際の注意事項について
●受給者やその被扶養者の個人番号(マイナンバー)及び氏名、フリガナは、個人の特定をするための重要な情報ですので、記入もれや記入誤りがないよう正確に記入してください。
●16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありませんが、住民税の計算に必要ですので、必ず記入してください。
●「摘要」欄に記入する事項
・「社会保険料等の金額」欄に公的年金等から控除(特別徴収)された社会保険料の額を含める場合は、摘要欄に『年金支払いの社会保険料〇〇円を含む。』と記入してください。
・普通徴収に該当する方は、普通徴収切替理由書の「記号」と「略号」を記入してください。「普通徴収」や「個人払い」等という記載だけの場合、特別徴収(給与天引き)として取り扱いますので、ご注意ください。
・租税条約に該当する方は、租税条約に基づいた免税対象額及び該当条項を記入してください。
  ※「特定技能」は、免税の対象にはなりません。

・退職手当等の支払いを受ける配偶者(退職所得を除く所得の見積額が133万円以下である人に限る)または扶養親族を有する場合には、退職手当等を受ける者の氏名(氏名の前には(退)と記載)、合計所得金額、障害の区分、国外居住の状況を記入してください。また、「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」の欄に個人番号を記入してください。記入例:「(退)個人番号」

(5)給与支払報告書を提出後、従業員等の退職・転勤等により給与の支払いがなくなり、特別徴収ができなくなる場合は、4月15日までに給与所得者異動届出書を提出してください。

江田島市提出用の総括表及び普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)について

 ●総括表

  個人別明細書の表紙としてご使用ください。標準の総括表をご使用になる場合は、「指定番号」の欄に江田島市からお知らせしている番号を記入していただくか、江田島市様式を添付してください。


 ●普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)

  市・県民税を特別徴収にできない理由に該当する方がいる場合に、該当する記号・略号の欄にその人数を記載して提出してください。(総括表の「普通徴収対象者」の人数と普通徴収切替理由書の「合計人数」が一致するようにしてください。)  

給与支払報告書等のeLTAX・光ディスク(磁気媒体)等による提出について

 給与支払報告書・公的年金等支払報告書は、eLTAX(地方税ポータルシステム)又は光ディスク等により提出することができます。
 令和3年1月以降に提出する給与支払報告書又は公的年金支払報告書について、前々年に提出した源泉徴収票が100枚以上であるときは、eLTAX(地方税ポータルシステム)又は光ディスク等による提出が義務付けられています。

eLTAXによる提出

 eLTAX(エルタックス)とは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の申告及び申請・届出の手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。
ご利用に関する詳細については、eLTAXホームページをご確認ください。

光ディスク(磁気媒体)等による提出

 江田島市では、MO・CD・DVDでの提出のみ受付可能です。
(1)給与支払報告書等の電子的提出義務のない給与支払者で初めて提出する場合は、次の手続きが必要です。
 ①電話でのご連絡
 ②テスト媒体の提出
 11月中旬ごろまで(読み取りテストを行います。既に他の市区町村で使用されている場合には、提出は不要ですので、その旨をご連絡ください。)
(2)光ディスク等の規格等及び提出の仕方について
 ①光ディスク等の規格や給与支払報告書の調整内容については、総務省ホームページをご確認ください。
 光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)
 ②提出後に、給与支払報告書の内容について、追加・訂正がある場合は、書面により提出してください。その際、摘要欄に「追加」又は「訂正」と明記してください。
 ③光ディスク等は、次の事項を記載し、総括表(書面)を添付して、正本・副本の2部を提出してください。

提出先市区町村名 提出年月日
提出者名 指定番号
提出者の所在地 提出件数
法人番号 正本・副本の別

給与特別徴収について

 特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市民税・県民税)を天引きし、従業員の住所地の市町へ納入していただく制度です。(個人で納付書または口座振替により納めることを普通徴収といいます。)

 事業主や従業員の希望により、特別徴収するかどうかを選択することはできません。

※所得税の源泉徴収義務者である事業主(給与支払者)には、原則、従業員から特別徴収していただくことが法令で義務付けられています。(地方税法第321条の4) ※従業員とは、パート、アルバイト、役員などを含みます。
 

 ただし、次の【A】~【D】に該当する場合は、普通徴収とすることができますので、該当者の個人別明細書に「普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)」を提出してください。
 普通徴収切替理由
  【A】退職等・・・退職された人または5月31日までに退職予定の人(休職等により4月1日現在で給与の支払いを受けていない方を含む。)
  【B】少 額・・・毎月の給与支払額が少額で、市民税・県民税の月割額が給与天引きできない人
  【C】不定期・・・給与の支払が2か月に1回や年4回など、不規則である人(パート、アルバイト、短期雇用、非常勤職員、役員等であっても毎月支給がある方は特別徴収となります。)
  【D】乙 欄・・・他の支払者の給与から市民税・県民税が特別徴収されている人

特別徴収の徹底について

  2020年度から、広島県の全市町で、納税者間の公平性、納税者の利便性などを確保し、納税忘れなどを防ぐため、個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。

  詳しくは,広島県ホームページをご覧ください。

   広島県ホームページ(外部リンク)