空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、市長は、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。
関連ファイル ダウンロード

江田島市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準 (48 KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
Adobe Readerのダウンロードへ