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江田島市

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国民健康保険税の産前産後期間に係る軽減について

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公開日 2024年01月04日 (問)税務課 電話:0823-43-1636

 子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する(した)場合、届出により産前産後期間にかかる国民健康保険税を軽減します。

対象者

 国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産する(した)方
 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)をいいます。

軽減の対象期間

 〇単胎妊娠:出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
 〇多胎妊娠:出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間

軽減額

 出産する(した)被保険者にかかる、令和6年1月以降の所得割額と均等割額

届出に必要な書類

 ・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(様式はこちら)
 ・母子健康手帳など出産予定日(又は出産日)や妊娠の状態が確認できるもの
 ・届出される方の本人確認書類
 ・世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
 ※出産予定日の6か月前から届出可能です。

 

こちらから大きいチラシを見ることができます。