令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務となります。
● 不当な差別的取扱い
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることです。● 合理的配慮の提供
障害のある人が社会で活動する上で、その活動を制限するバリア(障壁)があるとき、行政や事業者が、その負担が過重とならない範囲で、バリアを除去するよう必要かつ合理的な対応をすることです。
行政機関等 | 事業者 | |
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不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 |
義務 |
努力義務 |
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることです。
障害のある人が社会で活動する上で、その活動を制限するバリア(障壁)があるとき、行政や事業者が、その負担が過重とならない範囲で、バリアを除去するよう必要かつ合理的な対応をすることです。
「合理的な配慮」の内容は、障害特性や個別の場面に応じて異なるため、障害のある人と事業者等が対話を重ね、ともに対応案を検討していくことが重要です。
事業者の方は、合理的配慮の具体例等をあらかじめ確認し、どのような取組ができるか御検討ください。
~合理的な配慮の例~
・研修会場において、配席の場所を調整する。
・高いところに陳列された商品を取って渡す。
・筆談ボード等を利用して説明をする。 など
★障害者差別や合理的配慮の提供等についての解説や事例等を詳しく知りたい場合は、こちらをご参照ください。
内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」: https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/