マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します。
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、現行の健康保険証の利用から、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月2日以降の新規発行の対応について
【マイナンバーカードをお持ちでない方・マイナ保険証の登録をされていない方】
国民健康保険証に代わるものとして、「資格確認書」を交付します。
【マイナ保険証の登録をされている方】
ご自身の健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格確認書」について
令和6年12月2日以降に、新たに江田島市の国民健康保険に加入した方、保険証の記載事項に変更が生じた方、紛失等により再交付申請をした方で、マイナ保険証をお持ちでない方には、カードサイズの「資格確認書」を交付します。
現行の保険証と同様に「氏名、住所、生年月日、被保険者記号・番号、保険者情報等」が記載されています。
「資格確認書」の交付を受けるためには、原則として申請が必要ですが、当面の間、マイナ保険証をお持ちでない方には申請の必要なく、職権で交付します。
【申請なしで資格確認書が交付される方】
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナンバーカードを持っているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
・マイナンバーカードを返納した方
※マイナ保険証をお持ちの方でも、次の方は申請により資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
・介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方 等
「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」について
令和6年12月2日以降に、新たに江田島市の国民健康保険に加入した方、保険証の記載事項に変更が生じた方、紛失等により再交付申請をした方で、マイナ保険証をお持ちの方には、A4版の「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方が、ご自身の健康保険の情報を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上の方の負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。
※マイナ保険証を機械で読み取ることができない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示するか、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証と併せて提示することで受診できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。手続き方法等については、こちらをご覧ください。 マイナンバーカードが健康保険証として使えます!
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
マイナンバーカードの保険証の利用登録をしている方が、「マイナ保険証」ではなく「資格確認書」の使用を希望する場合は、利用登録解除の手続きが必要です。
【対象者】
江田島市国民健康保険被保険者でマイナ保険証の利用登録解除を希望する方
※その他の健康保険組合などへ加入の方は、お勤め先または加入している健康保険組合などへお問い合わせください。
【手続きに必要なもの】
・マイナンバーカード健康保険証利用登録の解除申請書(ダウンロードはこちら)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※本人または本人の同一世帯員以外から申請する場合は、委任状が必要です。
【申請窓口】 保健医療課、市民センター(江田島・能美・沖美)及び三高支所
利用登録解除の登録が完了するまで、約2か月程度かかります。また解除後も再度利用登録ができます。詳しくはこちらをご覧ください。マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請をされた方へ