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江田島市

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マイナンバーカードが健康保険証として使えます!

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公開日 2022年12月28日 (問)保健医療課 電話:0823-43-1639

 

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

 マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
 利用の際は、医療機関等の窓口で、顔認証付きカードリーダーで受付を行います。
 顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
 江田島市内の全ての医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

 マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、こちらから確認することができます。
 厚生労働省ホームページ(外部リンク)
 また、健康保険証利用についての詳しい内容は、こちらをご覧ください。
 厚生労働省ホームページ(外部リンク)

 

健康保険証として利用するには事前申込(初回登録)が必要です。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「初回登録」が必要です。
 初回登録は、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダを備えたパソコンから行うことができます。詳しい内容は、こちらをご覧ください。
 総務省マイナポータルサイト(外部リンク)

 ※スマートフォン等の対応機器をお持ちでない方は、本庁市民生活課(0823-43-1634)、市民センター(江田島・能美・沖美)・三高支所で手続きが可能です。(暗証番号が必要です。手続き等について、事前にお問い合わせください。)

 

現在お持ちの健康保険証も引き続き利用できます。

 国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証等は、すべての医療機関や薬局で、保険証に記載の有効期限まで利用できます。

 ※国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、現行の健康保険証の利用から、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。
 現行の健康保険証は令和6年12月2日以降、新規発行や再交付ができなくなります。 詳細はこちらをご覧ください。マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します。

 

よくあるご質問にお答えします。

 マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・疑問については、デジタル庁が回答しているこちらをご覧ください。

・デジタル庁ホームページ(外部リンク)よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について