マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から,一部の医療機関や薬局で,マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大されています。)
江田島市内の全ての医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関や薬局は,こちらから確認することができます。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
また,健康保険証利用についての詳しい内容は,こちらをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
健康保険証として利用するには事前申込(初回登録)が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには,「初回登録」が必要です。
初回登録は,マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダを備えたパソコンから行うことができます。詳しい内容は,こちらをご覧ください。
総務省マイナポータルサイト(外部リンク)
※スマートフォン等の対応機器をお持ちでない方は,本庁市民生活課(0823-43-1634),市民センター(江田島・能美・沖美)・三高支所で手続きが可能です。(暗証番号が必要です。手続き等について,事前にお問い合わせください。)
現在お持ちの健康保険証も引き続き利用できます
国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証等は,すべての医療機関や薬局で,今までどおり健康保険証として利用できます。
※政府は,2023年3月末までに,マイナンバーカードがほぼすべての国民に行き渡ることを目標としています。こうした中,政府から,現在使われている健康保険証を2024年の秋ごろをめどに,原則として廃止し,マイナンバーカードと一体化した形に切り替える方向で調整を進めることが示されました。
よくあるご質問にお答えします
マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・疑問については、デジタル庁が回答しているこちらをご覧ください。