マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します。
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、現行の健康保険証の利用から、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。
現行の健康保険証は令和6年12月2日以降、新規発行や再交付ができなくなります。ただし、既に交付されている後期高齢者医療被保険者証は、記載の有効期限まで使用できます。有効期限までは廃棄せずにお持ちください。
「資格確認書」について
令和6年12月2日以降に、新たに後期高齢者医療保険に加入した方、健康保険証の記載事項に変更が生じた方で、マイナ保険証をお持ちでない方には、従来の健康保険証に代わり「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」には「氏名、住所、生年月日、被保険者番号、負担割合等の被保険者情報」が記載されています。「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
【資格確認書が交付される方】
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナンバーカードを持っているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
・マイナンバーカードを返納した方
また、マイナ保険証をお持ちの方でも、次の方は申請により「資格確認書」を交付します。
・マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
・介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方 等
「資格情報のお知らせ」について
令和6年12月2日以降に、新たに後期高齢者医療保険に加入した方、健康保険証の記載事項に変更が生じた方で、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方が、ご自身の健康保険の情報を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や資格情報に変更が生じた際に交付されるものです。(ただし、当面の間は「資格情報のお知らせ」に代わり「資格確認書」を交付します)
※マイナ保険証を機械で読み取ることができない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示するか、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証と併せて提示することで受診できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。手続き方法等については、こちらをご覧ください。 マイナンバーカードが健康保険証として使えます!
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
マイナンバーカードの保険証の利用登録をしている方が、「マイナ保険証」ではなく「資格確認書」の使用を希望する場合は、利用登録解除の手続きが必要です。
【対象者】
後期高齢者医療被保険者でマイナ保険証の利用登録解除を希望する方
【手続きに必要なもの】
・ 後期高齢者医療健康保険証利用登録の解除申請書(ダウンロードはこちら)
・ 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
・ 委任状(本人以外が申請する場合)
【申請窓口】 保健医療課、市民センター(江田島・能美・沖美)及び三高支所
※申請書は窓口にも置いてあります。