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江田島市

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過疎地域における固定資産税の課税免除について

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公開日 2025年07月04日 (問)税務課 電話:0823-43-1636

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「江田島市固定資産税の課税免除等に関する条例」に基づき、江田島市内において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の用に供する一定規模以上の設備を取得等した場合、その設備に係る固定資産税の課税免除の適用を受けられます。

適用となる要件

(1) 青色申告を行う法人または個人が取得した設備であること
(2) 租税特別措置法第12条第3項、又は第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること。
(3) 令和3年4月1日以降に取得した一の生産設備の取得価額の合計額が次の基準額を超えていること。

  • 〇製造業、旅館業
     資本金の額等が5,000万円以下の場合・・・取得価額500万円以上
     資本金の額等が5,000万円超~1億円以下の場合・・・取得価額1,000万円以上
     資本金の額等が1億円超の場合・・・取得価額2,000万円以上
  • 〇農林水産物等販売業、情報サービス業等
     取得価額500万円以上

対象となる固定資産

(1) 家屋:建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
(2) 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る。)
(3) 償却資産:機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの

 

課税免除を行う期間

 対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分

 

申請手続きについて

 事業の用に供した日の翌年1月31日までに申請書類等を市長(税務課)に提出してください。
 (1) 固定資産税の課税免除等に関する条例による課税免除等の申告書(申告書はこちらからダウンロードできます。)
 (2) 申請書付表(新・増設に係る工業生産設備等の明細書)
 (3) 法人税申告書 別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(写)
 (4) 法人の定款
 (5) パンフレット等
 (6) 各種図面(事業所全体の平面見取図、建物の平面図、機械等の配置図)
 (7) 建築工事契約書(写)
 (8) 建築確認の確認済証(写)(建築基準法第6条第1項の規定による確認済証)
 (9) 土地の売買契約書(写)
 (10) 土地及び家屋の登記簿(写)                  
 (11) 特別償却を行っていない場合の理由書
 (12) 新設・増設に伴う増加生産額を確認できる書類(決算書(写)等)