国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金(保険税)を出し合い、病院にかかるときの医療費にあてる助け合いの制度です。
自己負担割合
病院等で治療を受けたとき、窓口へマイナ保険証等を提示して決められた自己負担分の医療費を支払います。
義務教育就学前 | 2割 |
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義務教育就学後~69歳 | 3割 |
70歳~75歳未満 | 2割 ※現役並み所得者は3割 |
75歳以上 |
後期高齢者医療制度へ加入となります。 (詳しくは広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ で確認してください) |
現役並み所得者とは、次のいずれかに該当する方です。
- 市町村民税の課税所得が145万円以上の被保険者
- 1にあてはまる方と同じ世帯にいる被保険者
後期高齢者医療制度に加入された人の国民健康保険税は、後期高齢者医療制度に加入された日の前月まで賦課されます。
国民健康保険の給付
病院等の窓口でマイナ保険証等を提示し診察を受けた場合、義務教育就学前は8割、義務教育就学後から69歳までは7割、70歳以上は8割、70歳以上の現役並み所得者は7割の医療費を国保が負担し、残りを加入者が負担することになります。また、入院中の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)は、加入者が負担することになります。
療養の支給 (全額自己負担したとき) |
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば、自己負担分を除き、あとで支給されます。 ※申請が必要です。
詳しくはコルセット等の補装具費用の請求【国保の療養費】でご確認ください。 |
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高額療養費 (医療費が高額になったとき) |
同月内に限度額を超えて医療費の支払いがあったとき、申請して認められれば、超えた分があとで支給されます。 詳しくは入院等で高額な医療費がかかった時【国保の高額療養費等】でご確認ください。 |
高額医療・高額介護合算制度 |
医療費が高額となった世帯に、介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して所得に応じた限度額が超えたときは、その超えた分が支給されます。 詳しくは入院等で高額な医療費がかかった時【国保の高額療養費等】でご確認ください。 |
出産育児一時金 (子どもが生まれたとき) |
国保加入者が出産したときは国保から医療機関に直接支払われます。(直接支払制度)
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葬祭費 (死亡したとき) |
国保加入者が死亡したときは、葬儀を行った人に葬祭費を支給します。
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国民健康保険の保健事業
江田島市では、次のとおり保健事業を行っています。
種類 | 受けられる内容 |
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特定健康診査 | 年度中に40~74歳となる被保険者で、年度途中に加入・脱退など異動のない方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診を実施します。 |
特定保健指導 | 特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症の危険性が高い方に対して、保健指導を行います。 |