断続的・緊急一時的に家庭で育児ができないときは、市内5カ所の保育施設で一時保育を実施していますので、お気軽にご利用ください。
また、1号認定のこどもが通常の保育時間を超えて利用する場合には、一般利用者と区分して、お迎え時間に応じた利用ができますので、急用でお迎えが間に合わない場合にご利用ください。
一般利用者
(1)申込要件:市内に住民登録している満1歳以上で保育園に入園していないこども
(2)申込理由:①リフレッシュタイムがほしいとき 4回以内/月
②冠婚葬祭などので急な用事が入ったとき 14回以内/月
③仕事をしている間預けたいとき 14回以内/月
④入院・通院・介護などで保育できないとき 14回以内/月
(3)利用時間:平日8:00~16:00 土曜8:00~12:00
(4)申込方法:利用希望日の5日前までに、利用希望する保育施設
または子育て支援センターに申込書を提出
(5)利用料金:1・2歳児 3,000円/回
3歳児以上 2,000円/回
※半日(午前・午後)の利用は半額です。
※発表会などイベント開催日は受け入れできません。
1号認定利用者
(1)申込要件:認定こども園に通園している1号認定のこども
(2)申込理由:緊急的に降園時間のお迎えに間に合わない場合
(3)利用時間:平日14:00~16:00
(4)利用申込:利用する日の前日までに通園している認定こども園に直接申込書を提出
(5)利用料金:200円/時間
※1号認定のこどもが土曜日や長期休暇中に一時保育を利用する場合は、一般利用者に準じた利用になります。
一時保育利用施設
相互利用について
広島広域都市圏内の次の市町間で一時預かりが利用できます。利用方法等については、各市町で異なりますので、事前に各市町のホームページ等でご確認ください。
相互利用可能市町一覧
【広島県】広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町、府中町、海田町、熊野町、坂町、大崎上島町、世羅町、三次市
【山口県】岩国市、柳井市、和木町、周防大島町、上関町、田布施町、平生町
【島根県】出雲市、邑南町、飯南町
関連ファイル ダウンロード

一時保育のしおり (339 KB)

一時保育利用申請書 (195 KB)
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