コンテンツの本文へ移動する

江田島市

トップページ > 市政情報 > トピックス > 江田島市企業立地奨励制度 指定の申請から奨励金交付までの流れ
トップページ > 組織で情報を探す > 交流観光課 商工・交流係(商工) > 企業立地関係 > 江田島市企業立地奨励制度 指定の申請から奨励金交付までの流れ
トップページ > 暮らしのガイド > 商工業 > 江田島市企業立地奨励制度 指定の申請から奨励金交付までの流れ

江田島市企業立地奨励制度 指定の申請から奨励金交付までの流れ

このページを印刷

公開日 2016年03月24日 (問)交流観光課 商工・交流係 電話:0823-43-1632

 

江田島市企業立地奨励制度 指定の申請から奨励金交付までの流れ

 

1 奨励事業者の指定の申請 事業者→市

  産業施設等の新増設に着手する日の1月前までに提出してください。

  【申請書類】
  ①企業立地奨励事業者指定申請書(様式第1号)
  ②事業計画書
  ③公害防止対策計画書及び環境保全対策計画書
  ④法人登記簿謄本又は住民票抄本
  ⑤定款又は規約
  ⑥土地の登記簿謄本
  ⑦土地の売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し
  ⑧産業施設等の配置図及び設計図
  ⑨従業員の雇用に関する計画書
  ⑩事業継続誓約書(様式第2号)
  ⑪市長が必要と認める書類

 

2 指定の決定 市→事業者

  申請内容が適当と認める場合は申請者に通知します。

  【送付書類】
  企業立地奨励事業者指定通知書(様式第3号)

 

3 工事の完了 事業者→市

  工事が完了したら,工事完了届を提出してください。

  【提出書類】
  工事完了届(様式第14号)

 

4 操業の開始 事業者→市

  操業を開始したら,操業開始届を提出してください。

  【提出書類】
  操業開始届(様式第15号)

 

5 各奨励金の交付申請 事業者→市

  各奨励金の適用条件に該当する場合は,交付申請書類を提出してください。

 (1)企業立地奨励金
  新増設した産業施設等が操業を開始した日以降において,固定資産税が課せられることになった年以降5年間,各年度の1月末日までに提出してください。

  【申請書類】
  ①企業立地奨励金交付申請書(様式第4号)
  ②事業報告書(事業開始の年度にあっては申請する日までの事業報告)
  ③建物の登記簿謄本(2年目以降は変更があった場合のみ)
  ④建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証(2年目以降は変更があった場合のみ)
  ⑤工事完成写真(2年目以降は変更があった場合のみ)
  ⑥産業施設等に係る交付申請年度分の固定資産税名寄帳兼課税台帳の写し
  ⑦産業施設等に係る交付申請年度分の償却資産種類別明細書の写し
  ⑧交付申請年度の市税納税証明書
  ⑨特別徴収実施確認書兼誓約書(様式第5号)
  ⑩市長が必要と認める書類

 (2)新規雇用奨励金
  新増設した産業施設等が操業を開始した日から1年経過後の最初の1月1日から1月以内に提出してください。

  【申請書類】
  ①新規雇用奨励金交付申請書(様式第6号)
  ②新規雇用者を雇用していることを確認できる書類(雇用保険加入一覧表等の写し)
  ③新規雇用者であることを確認できる書類(雇用契約書等の写し)
  ④新規雇用者が産業施設等に専従していることを確認できる書類
  ⑤新規雇用者の個人情報を確認するための同意書(人数分)
  ⑥市長が必要と認める書類

 (3)施設整備奨励金
  新増設した産業施設等が操業を開始した日から1年経過後の最初の1月1日から1月以内に提出してください。

  【申請書類】
  ①施設整備奨励金交付申請書(様式第7号)
  ②産業施設等の施設整備に要した費用を確認できる書類
  ③市長が必要と認める書類

 (4)土地取得奨励金
  新増設した産業施設等が操業を開始した日から1年経過後の最初の1月1日から1月以内に提出してください。

  【申請書類】
  ①土地取得奨励金交付申請書(様式第8号)
  ②産業施設等の土地の取得に要した経費の支払が完了していることを確認できる書類
  ③産業施設等の土地の登記簿謄本
  ④市長が必要と認める書類

 

6 各奨励金の交付決定 市→事業者

  各交付申請書を受理し,奨励金を交付することが適当であると決定したときは,各奨励金の交付決定通知書を申請者へ通知します。

  【送付書類】
  ①企業立地奨励金交付決定通知書(様式第9号)
  ②新規雇用奨励金交付決定通知書(様式第10号)
  ③施設整備奨励金交付決定通知書(様式第11号)
  ④土地取得奨励金決定通知書(様式第12号)

 

7 各奨励金の請求 事業者→市

  各交付決定通知書を受理後,請求してください。

  【送付書類】
  各奨励金請求書(参考)

 

8 各奨励金の交付 市→事業者

  各奨励金請求書を受理後,各年度の末日までに交付します。

 

9 その他届出 事業者→市

  次の内容に該当するときは,届けてください。

 (1)事業計画を変更したとき

  【送付書類】
   事業計画変更届(様式第13号)

 (2)新増設に係る工事を休止し,又は廃止したとき

  【送付書類】
  工事休止(廃止)届(様式第16号)

 (3)操業を休止し,又は廃止したとき

  【送付書類】 
  操業休止(廃止)届(様式第17号)

 (4)奨励事業者に相続又は合併等があったとき
  指定の継続を受ける場合は,承継者が事業を継承した日から1月以内に届け出る必要があります。

  【送付書類】
  事業継承届(様式第18号)

  

お問い合わせ先

  不明な点などありましたら、上記担当課へお問い合わせください。