農地を売買したり、貸借しようとするとき
農地の売買や貸借には農業委員会の許可が必要です。許可を得ずに行う行為は違法です。例えば、駐車場、山林、資材置場にする場合や一部を農地以外の用途に使用する場合も許可が必要となることがあります。
農地を農地以外に転用しようとするとき
農地の転用には農業委員会の許可が必要です。許可を得ずに行えば違法行為であり、処罰の対象となる場合もあります。 一時的に転用する場合も同様です。
一筆の農地の一部分だけを転用する場合はあらかじめ分筆登記をしてください。
仮に分筆されても、基準に満たない場合、許可できないことがありますので、必ず事前にご相談ください。
また、その農地が農業振興地域内農用地の場合には、農用地除外の手続きも必要となります。
※平成27年度(4月1日)から、再生可能エネルギーによる発電設備(太陽光発電設備)を設置する場合は、電力事業者との連系契約の締結が必要となります。
転用の内容によっては農地法以外の法令の認可を必要とする場合があります。
例:〇農業振興地域整備計画で農用地区域として指定された農地を転用する場合。
〇都市計画区域内に建物を建築するため転用する場合。
〇転用に伴い道路・水路等の占用・改築を必要とする場合。
〇墓地を新設・移転する場合など。
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