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江田島市

住民異動に関する届出

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公開日 2019年10月29日 (問)市民生活課 電話:0823-43-1634

住民異動に関する届出

受付場所 住   所 電話番号 受付時間
市民生活課(本庁1F) 江田島市大柿町大原505番地 (0823)43-1634


午前8時30分
~午後5時15分
江田島市民センター 江田島市江田島町中央一丁目1番1号 (0823)42-1111
能美市民センター 江田島市能美町中町4859番地9 (0823)40-2777
沖美市民センター 江田島市沖美町畑995番地 (0823)48-0211
三高支所 江田島市沖美町三吉2776番地10 (0823)47-0211
届出内容 申請期間 届出人 必要なもの

 

 

 

 

転出届

(江田島市から他の市区町村へ引っ越すとき)

 

 

 

 

転出の前又は転出した日から14日以内

 

※転出届をしないまま転出した場合は、郵便でも転出証明書をご請求いただけます。郵送による転出証明書交付申請を記入の上,郵送してください。

 

 

 

 

本人・同一世帯員

(代理人の場合委任状が必要)

◆手続きに来庁された方の本人確認書類

◆委任状(代理人の場合)

◆印鑑(必要な場合があります)

◆マイナンバーカード
 (お持ちの方で国外へ転出される方)

◆在留カード・特別永住者証明書(外国人住民の方)

◆印鑑登録証(登録されている方)

◆国民健康保険証(お持ちの方)

◆乳幼児等医療費受給者証(お持ちの方)

◆後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方)

◆介護保険被保険者証(お持ちの方)

◆各種手帳(身体・精神障害者手帳・療育手帳など)

手続きに必要な書類が他にもある場合はご持参ください。

 

 

転入届

(他の市区町村から江田島市へ引っ越すとき)

 

 

 

転入日から14日以内

 

 

 

本人・同一世帯員

(代理人の場合委任状が必要)

◆転出証明書
 (転入届の特例(注1)の場合は、マイナンバーカー
  ドまたは住民基本台帳カード)

◆手続きに来庁された方の本人確認書類

◆委任状(代理人の場合)

◆印鑑(必要な場合があります)

◆マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)

◆在留カード・特別永住者証明書(外国人住民の方)

◆各種手帳(身体・精神障害者手帳・療育手帳など)

福祉関係の手続きに必要な書類についてはこちらにお問い合わせください。
 高齢介護課(0823-43-1651)介護保険など
 社会福祉課(0823-43-1638)児童手当など
 保健医療課(0823-43-1639)国民健康保険・乳幼児等医療費など
 手続きに必要な書類が他にもある場合はご持参ください。

 

 

国外からの転入の場合

日本人の場合)

 

 

転入日から14日以内

 

 

本人・同一世帯員

(代理人の場合委任状が必要)

◆転入される方全員の戸籍謄本と附票(江田島市に本籍がある方は不要)

◆全員分のパスポート(※帰国日のわかるもの)

 ※自動化ゲートの利用等によりパスポートに帰国日のスタンプの 押印がない場合、飛行機搭乗券の半券等帰国日が確認できるものをお持ちください。

◆マイナンバーカードまたは通知カード(お持ちの方)

◆委任状(代理人の場合)

◆印鑑(必要な場合があります)

 

 

国外からの転入の場合

外国人の場合)

 

 

入国日から14日以内

 

本人・同一世帯員

(代理人の場合委任状が必要)

◆在留カードまたは特別永住者証明書

 【新規入国で在留カードが即時交付されない場合】
   在留カードを後日交付する旨の記載されたパスポ
   ート

 【家族または、すでにある世帯の親族である外国人の
  方が転入する場合】
   続柄を証する書類とその和訳文(出生証明書・婚
   姻証明書等)  

◆マイナンバーカードまたは通知カード(お持ちの方)

◆委任状(代理人の場合)

 

 

 

 

転居届

(江田島市内で住所を変更するとき)

 

 

 

 

 

引っ越した日から14日以内

 

 

 

 

本人・同一世帯員

(代理人の場合委任状が必要)

◆手続きに来庁された方の本人確認書類

◆委任状(代理人の場合)

◆印鑑(必要な場合があります)

◆マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)


◆在留カード・特別永住者証明書(外国人住民の方)


◆国民健康保険証(お持ちの方)

◆乳幼児等医療費受給者証(お持ちの方)

◆後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方)

◆介護保険被保険者証(お持ちの方)

◆各種手帳(身体・精神障害者手帳・療育手帳など)

手続きに必要な書類が他にもある場合はご持参ください。

 (注1)転入届の特例とは…
    マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。本人または同時に転
    出する世帯員がカードの交付を受けていれば届出できます。通常と同じく転出届の手続きを窓口もしくは郵送により行います。「転出証明書」
    は発行されません。転入先へはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ずお持ちいただき、暗証番号を入力していただきます。
    転入先での届出期限は…
    住み始めてから14日以内に、さらに届出する日が転出予定日から30日以内に届出してください。これを過ぎると通常の転入手続きとなり転出証
    明書をお持ちいただくことになります。また、前住所地で交付されたマイナンバーカード・住民基本台帳カードは失効するため、継続利用の手
    続きができなくなりますのでご注意ください。 

 

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【広島県人口移動統計調査への御回答のお願い】

 広島県では、どのような年齢の人が、どのような理由で移動するのかなどを調べ、県や市町における定住促進対策などの地域づくりの基礎資料を得ることを目的として人口移動統計調査を行っています。
 江田島市から転出された場合、転出届と併せて、「人口移動統計調査乙調査票」を郵送していただきますようお願いいたします。

    人口移動統計調査乙調査票(様式)

 調査概要については、広島県ホームページをご参照ください。
 【広島県人口統計調査の概要(乙調査とは)】

  詳しくは、こちら をご覧ください。<外部リンク>

関連ファイル ダウンロード

転出証明書交付申請書(郵便請求用) (1.5 MB)

転出する前に届出ができなかった場合には、すみやかに届出してください。

委任状 (30 KB)

代理人の方が手続きする場合は委任状が必要です。すべて委任者が記入してください。