内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
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対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者です。(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
(2)原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
保証料率
0.8%以下(保険料率0.41%)
保証限度額
【一般保証限度額】
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内
+
【別枠保証限度額】
普通保証 2億円以内※
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。
手続き
対象となる中小企業の方は、認定申請書2通を江田島市産業部 交流観光課 商工観光係まで提出してください。認定を受けた後、希望の金融機関または広島県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、御希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請書類
※運用緩和(1年未満でも可)に関する認定様式については,交流観光課 商工観光係まで問合せください。
- ・売上高等の根拠書類
- ・委任状 ※必要な場合のみ
申請窓口
〒737-2297
江田島市大柿町大原505番地
江田島市産業部 交流観光課 商工観光係
電話:0823(43)1644 FAX:0823(57)4432