第十二回特別弔慰金の趣旨と内容
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族お一人に支給されます。
具体的には、戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※支給要件があり、ご遺族の状況(婚姻・養子縁組等)により順位が入れ替わります。
4.上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。
国債の名称及び額面
【名 称】 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
【額 面】 27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期限
令和10年3月31日まで
※請求期限を過ぎますと、第十二回特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
江田島市役所 社会福祉課(江田島市大柿町大原505 2F)
江田島市民センター、能美市民センター、沖美市民センター、三高支所でも手続きができます。
※請求者本人が高齢等のため窓口へ行くことができない場合は、「委任状」を提出することにより、家族の方などが代わって手続きを行うことができます。あくまでも対象者の名前で請求します。
〇第12回特別弔慰金の支給対象者が、請求しないまま令和7年4月1日以後に死亡された場合は、その相続人が自身の名前で特別弔慰金を請求することができます。
〇初めて請求される方(新規請求,前回受給者以外の請求)は、戦没者等の生年月日、死亡日、死亡当時の本籍地や家族状況のわかる資料、戦没者等に対する年金の証書等がありましたら、持参してください。
※初めて請求される場合など内容によっては、手続きにお時間をいただくことがありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
請求に必要なもの
1.令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本
2.本人確認書類(運転免許証、パスポート等、顔写真がない場合は2通)
3.前回の裁定通知書(ある場合)
4.戦没者や遺族の名前等が分かる資料
その他、請求者の状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にご確認ください。
請求手続きがお済みの方へ
国庫債券の発行には、半年程度かかる見込みです。交付の準備が整い次第、案内通知を送付します。
請求者が亡くなった場合や転居・転出があった場合は、社会福祉課までご連絡ください。
問い合わせ先
江田島市大柿町大原505番地
江田島市福祉保健部 社会福祉課 社会福祉係
電話:0823(43)1638 FAX:0823(57)4432
戦没者等のご遺族の皆さまへ