平成24年10月1日に「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され,障害者に対する虐待を発見した者は,市町村等に通報することが義務づけられました。 障害者虐待を防止するためには,早期発見・早期対応が重要です。
・養護者(身辺の世話や身体介助,金銭の管理などを行っている家族,親族,同居人等)
・福祉施設従事者(障害者支援施設又は障害福祉サービス事業等の業務に従事する者)
・使用者(障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者)
による障害者虐待と思われる事柄を見聞きしたら,相談窓口へご相談ください。
相談窓口
【日中(8時30分~17時15分)】
江田島市福祉保健部社会福祉課
電話:0823-43-1638 FAX:0823-57-4432
江田島市障害者相談支援事業所「ぱすてる」
電話:0823-27-8899 FAX:0823-27-7760
江田島市障害者生活支援センター
電話:0823-27-8880 FAX:0823-27-7760
障害者相談支援事業所江能
電話:0823-27-8885 FAX:0823-27-8886
【休日夜間】
江田島市役所
電話:0823-43-1111 FAX:0823-57-4431
江田島市障害者相談支援事業所「ぱすてる」
電話:0823-27-8899(転送電話にて対応)
※休日・夜間の対応について
休日・夜間においても,虐待の通報等があった場合には速やかに障害者の安全確認,その他事実の確認,具体的な対応についての協議ができる体制を確保します。
障害者虐待防止マニュアル
障害者虐待のサインに気づき,円滑に支援につなぐための対応の手引きとして,「障害者虐待防止対応マニュアル」を作成しましたので,活動の指針としてご活用ください。
このマニュアルでは,障害者虐待対応の基本事項,養護者,障害者福祉施設従事者,使用者による虐待の防止と対応などを記載しています。