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江田島市

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港湾・漁港の占使用について

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公開日 2013年03月01日 (問)建設課 電話:0823-43-1646

 港湾・漁港の占使用とは,漁協や民間団体などが港湾施設・漁港施設をその用途に通常使用したり,工作物や各種施設を設置して継続的に使用することで,事前に江田島市への申請が必要となります。

 待合所敷地の使用,倉庫・自動販売機・電柱・看板などの設置,排水管等の埋設,事業船・プレジャーボートの係留などがこれにあたり,その種類・大きさなどにより占使用料が決まります。

 

申請書類

 
市漁港1号【係留施設】 記載例
市漁港4号【漁港用地】
記載例
市漁港5号【工作物】 申請書(ワード版) 記載例
市港湾1号【定期船】 申請書(ワード版) 記載例
市港湾4号【上屋・野積場等】 申請書(ワード版) 記載例
市港湾5号【港湾用地】 申請書(ワード版) 記載例
市港湾7号【目的外新規】 申請書(ワード版) 記載例
市港湾9号【目的外更新】 申請書(ワード版) 記載例
県1号【定期船】 申請書(ワード版) 記載例
県1号【不定期船】
※データ上の用紙の大きさはB4ですが、
A4サイズで印刷してください。
申請書(ワード版) 記載例
県5号【待合所等】 申請書(ワード版) 記載例
県11号【港湾用地】 申請書(ワード版) 記載例
県20号【目的外】 申請書(ワード版) 記載例