港湾・漁港の占使用とは,漁協や民間団体などが港湾施設・漁港施設をその用途に通常使用したり,工作物や各種施設を設置して継続的に使用することで,事前に江田島市への申請が必要となります。
待合所敷地の使用,倉庫・自動販売機・電柱・看板などの設置,排水管等の埋設,事業船・プレジャーボートの係留などがこれにあたり,その種類・大きさなどにより占使用料が決まります。
申請書類
市漁港1号【係留施設】 | 記載例 | |
市漁港4号【漁港用地】
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記載例 | |
市漁港5号【工作物】 | 申請書(ワード版) | 記載例 |
市港湾1号【定期船】 | 申請書(ワード版) | 記載例 |
市港湾4号【上屋・野積場等】 | 申請書(ワード版) | 記載例 |
市港湾5号【港湾用地】 | 申請書(ワード版) | 記載例 |
市港湾7号【目的外新規】 | 申請書(ワード版) | 記載例 |
市港湾9号【目的外更新】 | 申請書(ワード版) | 記載例 |
県1号【定期船】 | 申請書(ワード版) | 記載例 |
県1号【不定期船】 ※データ上の用紙の大きさはB4ですが、 A4サイズで印刷してください。 |
申請書(ワード版) | 記載例 |
県5号【待合所等】 | 申請書(ワード版) | 記載例 |
県11号【港湾用地】 | 申請書(ワード版) | 記載例 |
県20号【目的外】 | 申請書(ワード版) | 記載例 |