給付のご案内
国の経済対策として、物価高騰の影響を受けている、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
対象となる世帯及び給付額
住民税均等割のみが課税されている世帯(1世帯あたり10万円)
基準日(令和5年12月1日)において江田島市に住民票がある方で、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が課税されておらず、かつ世帯内に住民税均等割のみが課税されている人を含む世帯
※住民税均等割が課税されている人から扶養されている世帯等を除きます。
※令和5年度住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(追加分)の対象となる世帯は対象外です。
手続方法
1 重点支援給付金(2万円)を口座振込で受給した世帯(世帯構成に変更のある世帯等を除く。)で上記要件に該当する世帯
手続きは必要ありません。
前回給付した口座に振り込みます。
振込日 2月28日(水)
※以下に該当する場合、現時点で要件を満たしているか確認ができないため、直接振込の対象外となります。
・世帯主に変更があった世帯
・世帯員に変更があった世帯(転入者がいる世帯は除く。)
・概ね11月までに住民税の課税状況に変更があった世帯
→手続きは、2をご覧ください。
・転入者がいる世帯
・概ね12月以降に住民税の課税状況に変更があった世帯
→申請が必要です。手続きは、3をご覧ください。
給付金(重点支援給付金(2万円)口座振込で受給された方)チラシ
2 手続きが必要な世帯
・支給対象世帯に該当すると思われる世帯で、令和5年5月2日以降に世帯構成又は課税状況に変更のあった世帯や口座登録がない方に対し、「支給要件確認書」を送付します。(現在準備中)
次の書類を、令和6年5月31日(金)までに
江田島市社会福祉課・各市民センター(大柿市民センターを除く)・三高支所または市民サービスセンター に提出してください。
※原本を窓口に持参いただけたら、コピーは窓口で無料で行います。
【支給要件確認書に書いてある内容を必ずご確認ください。】
〇 支給要件確認書
〇 本人確認書類 【例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)】
〇 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 【例:通帳やキャッシュカードの写し(コピー)】
3 申請が必要な世帯(転入者がいる世帯等)
次の世帯は、市から通知を送りません。該当する場合は、申請書の提出が必要です。
・概ね12月以降の申請により、令和5年度分の住民税が所得割課税から均等割のみ課税となった世帯
・令和5年5月2日~12月1日の間に他の市町村から転入してきた者がいる世帯
次の書類を、令和6年5月31日(金)までに
江田島市社会福祉課・各市民センター(大柿市民センターを除く)・三高支所または市民サービスセンター に提出してください。
※原本を窓口に持参いただけたら、コピーは窓口で無料で行います。
【申請書】
物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書
【記入例】物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書
【添付書類】
〇 本人確認書類 【例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)】
〇 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 【例:通帳やキャッシュカードの写し(コピー)】
〇 令和5年1月1日時点で住民登録のあった市区町村が発行する『令和5年度住民税課税台帳記載事項証明書(所得課税証明書)』の写し(コピー)
※物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)については、こちら をご覧ください。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
・住民税非課税世帯に対する重点支援給付に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
・市区町村や国が、住民税非課税世帯に対する重点支援給付金の給付のため、手数料の振り込みをお願いすることはありません。
・都道府県・市区町村や国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は,お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話
(♯9110)へご連絡ください。
その他
〇この給付金は、「物価高騰対策給付金にかかる差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により譲渡し、担保に供し、又は差押えすることが禁止されています。
〇所得税等の課税の対象となりません。