物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)のご案内
次の対象世帯の世帯主に対し、こども加算として児童1人当たり5万円を加算して給付します。
対象となる世帯
【住所要件】
基準日(令和5年12月1日)に江田島市に住民登録がある世帯
【所得要件】
令和5年度分の住民税が「住民税非課税の世帯」又は「均等割のみ課税の世帯」
【加算の対象となる児童】
18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族に扶養されている世帯は対象外となります。
手続方法
1 令和5年12月1日時点で、同一世帯に18歳以下の児童がいる世帯
該当と思われる世帯には、通知書をお送りしておりますので、通知内容をご確認ください。
2 令和5年12月2日以降に出生した児童がいる世帯
次の書類を、令和6年5月31日(金)までに江田島市社会福祉課・各市民センター(大柿市民センターを除く)・三高支所または市民サービスセンター に提出してください。
【申請書】
【記入例】物価高騰重点支援給付金(こども加算)申請書(請求書)
【添付書類】※原本を窓口に持参いただけたら、コピーは無料で行います。
〇 本人確認書類 【例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)】
〇 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 【例:通帳やキャッシュカードの写し(コピー)】
〇 令和5年1月1日時点で住民登録のあった市区町村が発行する『令和5年度住民税課税台帳記載事項証明書(所得課税証明書)』の写し(コピー)
※物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)については、こちら をご覧ください。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
・住民税非課税世帯に対する重点支援給付に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
・市区町村や国が、住民税非課税世帯に対する重点支援給付金の給付のため、手数料の振り込みをお願いすることはありません。
・都道府県・市区町村や国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は,お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話
(♯9110)へご連絡ください。
その他
〇この給付金は、「物価高騰対策給付金にかかる差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により譲渡し、担保に供し、又は差押えすることが禁止されています。
〇所得税等の課税の対象となりません。