国民健康保険には,ひと月の医療費の自己負担が定められた限度額を超えた場合, その差額が高額療養費として支給される制度があります。 病院にかかるときに「限度額適用認定証」を提示すると病院の窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなります。
基準額については入院等で高額な医療費がかかった時【国保の高額療養費等】を参照ください。
限度額適用認定証の種類
70歳未満の住民税課税世帯 | 「限度額適用認定証」 |
---|---|
70歳未満の住民税非課税世帯 |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
70歳以上の住民税非課税世帯 |
限度額適用認定証の交付申請は病院にかかる前に
自己負担限度額は所得区分によって異なります。
窓口で支払う金額を自己負担限度額までにしたいときは,医療機関の窓口で「限度額適用認定証」の提示が必要です。 病院にかかる前に,限度額適用認定証の交付申請をしてください。
※江田島市の国民健康保険税を滞納している世帯の人は,「限度額適用認定証」が交付されません。
申請方法
被保険者証・本人確認ができるもの・世帯主のマイナンバーが確認できるものを持って,本庁・市民センター・支所等で手続きしてください。
※本庁・市民センター・支所で申請すると,限度額適用認定証がすぐに交付できます。(出張所・連絡所の場合は後日郵送)
こんなときには届け出を
世帯内で異動(転入・転出など)があった場合→所得区分が変わることがあります。
転出した場合や他の保険に加入した場合→被保険者証と一緒に限度額適用認定証も返す必要があります。