制度概要
1 概要
市内を運航(行)する公共交通事業者が,Withコロナ及びAfterコロナに対応するために実施した「①利用者の回復支援事業」「②利用者の安全確保事業」に係る費用を補助する制度です。
2 補助金の内容
⑴ 交付対象者
ア 本市を発着点とする定期航路を運航する航路事業者
イ 本市で定期路線を運行するバス事業者
ウ 本市に営業所を置くタクシー事業者
⑵ 交付対象事業
次に掲げる事業に要した経費を補助(補助率:10/10)します。(※ 公共交通の維持を図ることを目的としているため,定期路線及び定期航路以外での事業も対象とします。)
ア 利用者の回復支援事業
新型コロナウイルス感染症により,減少した乗客の回復を図るための取組に要する経費を対象とします。
(例)企画切符の販売,イベント・キャンペーンの実施,キャッシュレス決裁の導入,デリバリーサービスの導入,Wi-Fi導入,新事業のPR(WEB・チラシ作成),観光客の増加が期待できる事業,乗客のサービス向上につながる環境整備
イ 利用者の安全確保事業
新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための措置に要する経費を対象とします。
(例)車両・船舶における抗菌・抗ウイルス対策,運航(行)に使用するマスク,消毒液の購入,セパレーターカーテンの導入,サーモグラフィーの設置,港やターミナルの衛生対策,啓発ポスターの作成,防疫のための車両等の改修
⑶ 交付対象事業の期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに実施した事業とします。
⑷ 補助上限額(算定基準日は,令和3年4月1日)
ア 航路事業者
1事業者当たりの基本額100万円に本市を発着点とする運航船舶1隻につき10又は20万円を加算した額を上限とします。
・旅客船(高速船を含む。):10万円
・フェリー :20万円
イ バス事業者
1事業者当たりの基本額100万円に運行車両1両(貸切バス及びスクールバスを含む。)につき10万円を加算した額を上限とします。
ウ タクシー事業者
1事業者当たりの基本額30万円に運行車両1両につき2万円を加算した額を上限とします。
お問合せ先
江田島市企画部企画振興課 ☎0823(43)1630
関連ファイル ダウンロード

江田島市公共交通支援補助金フロー図 (93 KB)

江田島市公共交通支援補助金交付要綱 (81 KB)

江田島市公共交通支援補助金(様式) (83 KB)
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