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江田島市

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身体・知的・精神障害者(児)福祉

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公開日 2007年02月16日 (問)社会福祉課 電話:0823-43-1638

手続において本人確認資料等が必要です。(例 ・マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券 等)

身体障害者手帳

身体に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から6級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。

 

療育手帳

知的障害者(児)と判定された方に交付され、障害の程度によりマルA、A、マルB、Bの区分があります。手帳の交付には申請が必要です。

 

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有し、日常生活や社会生活に制約がある人に交付され、障害の程度により1級から3級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。

 

補装具費の支給

身体障害者手帳の交付を受けており、支給要件に該当する方に対して、補装具(補聴器、義足、義肢、車いす等)の購入費又は修理費の支給を行います。
これらの支給を受けるためには、申請が必要です。なお、自己負担は原則1割負担ですが、世帯の課税状況によって、負担上限額が決められています。

 

日常生活用具の給付

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けており、支給要件に該当する人に対して、日常生活用具[聴覚障害者用通信装置、電気式たん吸引器、ストマ用装具、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)]などの支給を行います。これらの支給を受けるためには、申請が必要です。
なお、自己負担は原則1割負担です。

 

自立支援医療費(更生医療)の支給

身体障害者手帳の交付を受けており、支給要件に該当する人(18歳以上)が、その障害を軽減し、日常生活能力を回復するために必要な医療費を支給します。医療費の支給を受けるためには、申請が必要です。
なお、自己負担は原則1割負担ですが、世帯の課税状況により負担上限額が決められています。

 

自立支援医療費(精神通院医療)の支給

在宅精神障害者の医療の確保を容易にするため、通院医療費を支給します。医療費の支給を受けるためには、申請が必要です。
なお、自己負担は原則1割負担ですが、世帯の課税状況により負担上限額が決められています。

 

自立支援給付(障害福祉サービス)及び地域生活支援事業

障害のある人々が、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、必要とするサービスを利用できるよう、障害の程度や社会活動、介護者や住居などの状況をふまえ必要な支援を行います。 これらのサービスを利用するためには申請が必要です。
なお、自己負担は原則1割負担ですが、世帯の課税状況によって負担上限額が異なります。

児童通所サービス

児童発達支援・放課後等デイサービスなど

 

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)

日中活動系サービス

療養介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援など

居住系サービス

施設入所支援・共同生活介護(ケアホーム)・共同生活援助(グループホーム)など

訪問系サービス

居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護・短期入所(ショートステイ)など

 

地域生活支援事業

日中一時支援事業・移動支援事業等・指定相談支援事業(障害者生活支援センターで実施)・自動車運転免許の取得費及び自動車改造費の助成など

 

各種割引制度

身体・精神障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている人は、有料道路通行料、JR・バス・タクシーの運賃(一部)、NHKの受信料などの割引が受けられます。
※障害の種類、程度によっては該当しない場合があります。
有料道路通行料の割引についてはこちら
NHK受信料の割引についてはこちら